【売却準備】登記識別情報通知書、手元にありますか?【北九州市×不動産売却】




無くしてない?登記識別情報通知書



【登記識別情報通知書】、聞きなれない言葉ですが【お家の権利証】と言えば分かる方は多いかと思います。

平成17年に不動産登記法の改正で【お家の権利書】は【登記識別情報通知書】に変わりました。

平成17年〜平成20年の間に不動産名義を変更された場合は、登記識別情報が発行されたのか、登記済権利証が発行されたのかが変わるので、どちらにせよ【保管されているか】が重要になります。


不動産を相続された場合は要注意



不動産を相続された場合、当然ながら保管されているのか紛失しているのかが分からないことが多く、先ずは相続不動産の建物内を探すことから始まります。

この場合、運よく見つかれば登記識別情報通知書・登記済権利証と合わせて当時不動産を購入した際の売買契約書などの書類が保管されている場合が多いので必ず処分しないようにしてください。


登記識別情報通知書・登記済権利証が無いとどうなる?



登記識別情報通知書の再発行はできません。

不動産売却の手続きには登記識別情報通知書が必要になります。

もし登記識別情報通知書を紛失してしまった場合は代替手段により、不動産を売却することは出来ますが、通常より費用や手続きに時間がかかります。


実際にあった登記識別情報通知書紛失トラブル



これはある売主様のお話なのですが、実際は紛失しているのですが登記識別情報通知書があると思い込んでしまったケースがありました。

この紛失に気付いたのが、購入者様に不動産を引き渡す期限の1週間前でした。
登記識別情報通知書紛失の代替手段にて手続きする必要が出てきた訳ですが当然手続きの期間を要する為、期限内に購入者様に不動産を引き渡すことができませんでした。
購入者様は実家住まいだったので快く引き渡しの遅延を許容していただけましたが、賃貸に住まれている方だと賃貸の解約や引っ越し業者の手配を済ませている場合が多い為、損害賠償に繋がってしまうことの方が多いでしょう。

現在、不動産の売却を検討されている方、また既に売却を開始している方は必ず登記識別情報通知書があるかどうかをご確認されてください。

もし紛失している場合は代替手段がありますので、不動産ふたみんへお気軽にご連絡くださいね。

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