媒介契約【ばいかいけいやく】とは?【北九州市 × 不動産売却】




不動産を売却する際には、まず最初に、

『自分の所有する不動産がいくらで売れるのか』
という不動産査定を不動産会社に依頼するかと思います。

その際に、始めから決まった一社がある方もおられますが、多くの場合は複数の不動産会社に査定の依頼をします。そして、その不動産会社の中から正式に売却を依頼する会社を決めていきます。

その後、不動産会社と交わす契約を『媒介契約』といいます。

正式に売却を依頼する契約を交わすことで、不動産会社は不動産調査や広告等の活動を開始していきます。

そして、この媒介契約には以下の3種類があります。それぞれの特性を理解しておかなければ後悔することになる可能性がありますので、各契約の特性を解説していきます。



専属専任【せんぞくせんにん】媒介契約




この契約は売主様と不動産会ととの間で一番強い縛りを設ける契約です。


契約後、売主様がしてはいけないこと



① 他の不動産会社に重ねて依頼をしてはいけない(一社にしか売却を依頼できない契約形態)

② 自己発見取引をしてはいけない(依頼した不動産会社を介さずに直接取引をしてはいけない)=必ず契約を交わした不動産会社に仲介させなければならない。



契約後、不動産会社がしなければならないこと



① 媒介契約日より5営業日以内に不動産流通機構(レインズ)にお預かりした物件情報を登録し、登録した旨を売主様に報告しなければならない。

② 1週間に1回の頻度で不動産売却の活動報告をしなければならない。※電話だけじゃダメです。文書もしくはメールでしなければなりません。





専任【せんにん】媒介契約




この契約が一番ご依頼が多い契約形態です。売出し開始の際はこの契約形態で開始される方が多いです。


契約後、売主様がしてはいけないこと




① 他の不動産会社に重ねて依頼をしてはいけない(一社にしか売却を依頼できない契約形態)

※専属専任媒介では禁止されている売主様の自己発見取引は可能



契約後、不動産会社がしなければならないこと



① 媒介契約日より7営業日以内に不動産流通機構(レインズ)にお預かりした物件情報を登録し、登録した旨を売主様に報告しなければならない。

② 2週間に1回の頻度で不動産売却の活動報告をしなければならない。※電話だけじゃダメです。文書もしくはメールでしなければなりません。





一般【いっぱん】媒介契約




この契約は一番最初に任せた不動産会社で売れずに3ヶ月経過した後に、依頼する不動産会社を増やす場合に多い契約です。


契約後、売主様がしなければいけないこと




① 複数の不動産会社に重ねて依頼できるため、各社にどこの不動産会社に依頼したかを報告する必要があります。

② 価格を下げたり、購入者から申込みがあった場合などに各社に連絡しなえればならない。
不動産会社は広告費を使っているため、広告内容を変更、広告を停止しなければならない内容は報告が必須です。



専属専任・専任と違い、不動産会社への縛りが弱い



① 不動産流通機構(レインズ)への登録は不動産会社の任意で良い。

② 不動産売却の活動報告を報告する義務はない。




まとめ


ややこしいので簡単にここだけは押さえておきましょう。

専属専任・専任媒介は一社限定

メリット

不動産会社が真剣に売却活動に取り組んでくれる。

デメリット

外れの業者に当たったら・・・即契約を解除しましょう。


一般媒介は複数社に依頼が可能!

メリット

外れの業者を引いてもリスクを分散できる。

デメリット

不動産会社の熱量が下がる。


以上です。
各契約の特性をしっかりと考慮して、自信に合った契約をするように心がけましょう!










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肝付侑記

部署:CS事業部

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