相続放棄の注意点【北九州市の不動産相続・売却】

要注意!相続放棄の落とし穴




「相続放棄」と聞けば、「相続財産の所有権を持つ」という権利を放棄するということなのですが、不動産においては相続放棄をしても管理義務は残ってしまうことをご存じでしょうか?

他にも注意しなければいけない点は、相続放棄が出来る期間は相続したことを知ってから3か月以内です。3か月の計算については初日を算入しない(初日不算入)
この期間を過ぎてしまうと相続放棄は出来なくなるのでご注意ください。

さてここからが本題です。

民法940条によると、相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

と定められています。

具体例として以下のような場合は、相続放棄者に管理義務が残ってしまいます。


相続人が1人しかいない場合【後順位の相続人がいない】



相続人が1人だけの場合、その相続人が相続放棄しても不動産を管理しなければなりません。


複数の相続人が全員相続放棄する場合



複数の相続人がいる場合は、全員が相続放棄したら最後に放棄した相続人が不動産を管理しなければなりません。


このように、不動産においては相続を放棄しても管理義務が残ってしまう、ということです。


それでは、どの程度の管理義務を負うのでしょうか?



管理義務の程度は「自分のものを管理する」という概念になります。他人のものを預かる、借りる等の善管注意義務よりは軽いと考えられますが、それでも責任は伴います。


管理しなかった場合どうなるのでしょうか?



管理しなかったために、建物等が倒壊し、第三者にケガを負わせた等のことがあれば、損害賠償請求をされてしまうリスクがあります。古家がある場合等は特に注意が必要です。

このように、不動産の相続放棄は、全ての管理責任から解放される訳ではありませんので、相続放棄を検討される場合はこういったことも考えて決断する必要があります。


不動産を相続したことを知ったら・・・



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