相続登記が義務化されます!【北九州市の不動産相続・売却】




相続登記とは?


不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続する方に変更する手続きのことです。


なぜ義務化されるのか?


これまで、相続登記にこの期日までに登記しなければならない、という期限、また罰則等はありませんでした。

なぜ相続登記は義務化されることになったのか?

① 所有者が判明しない不動産がある

② 所有者の所在がわからず連絡がつかない不動産がある

主にこの2点が理由で義務化されることになりました。

不動産の管理が行われず放置された不動産をそのままにしておくと、近隣住民に迷惑がかかるので対処が必要です。しかし、対処をしたくても所有者がわからなかったり、連絡が付かない現状があるから義務化しよう!ということです。


いつから施行されるのか?


令和6年4月1日が施行予定日(開始日)となっています。


義務化されたらどうなるの?


相続から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、というのが義務化された後のルールになります。


しなかったらどうなるの?


正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科されます。


出来ない場合は?



遺産分割の話し合いが上手く進まず、不動産を相続する人が決まらないなど、3年以内に相続登記をすることが難しいケースもあります。

この場合は法務局へ下記の2点を申し出て仮登記をすることで、一時的に過料を免れることができます。相続人申告登記といいます。

① 登記上の所有者が亡くなったこと

② 自らが相続人であること

この2点を法務局に申し出ることによって、「3年以内に相続登記の申請義務を履行した」とみなされ過料を一時的に免れることができます。

この申し出をすると不動産の登記簿に申告相続人【誰が相続人になるのか】が記載され仮の登記が行われます。

あくまで「私が相続人です」と報告をする制度なので、完全に不動産を所有する相続登記と違い、実際に所有者になるわけではありません。

つまりこの状況のままだと、過料を免れても不動産を売却することはできませんのでご注意ください。

不動産を相続した方は、相続登記するのを忘れてた、ということがないよう注意しましょう。


相続したらどうすればいい?



相続に強い司法書士に相談しましょう。ただでさえ大切な方が無くなり、心身ともに大変な時期かと思います。心配事を増やさぬ為にもプロに任せましょう。

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~合わせてお読みください【相続放棄の注意点】~


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肝付侑記

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