不動産売却に関わる諸費用について【北九州市の不動産売却】



不動産を売却する際には、売却が成立することによってにかかる諸費用について把握しておく必要があります。

こういった諸費用ってどんな費用が必要なのか不明な点も多いですね。今回は不動産売却の際に必要になる諸費用について紹介していきます。

不動産を売却する際に必要な諸費用



不動産売却に必要な主な費用としては、

① 仲介手数料
② 収入印紙代
③ 譲渡所得税
④ 登記費用   などがあります。

今回はこの4つについて詳しく説明していきます。


① 不動産売却時の仲介手数料とは






仲介手数料とは不動産を売買する際に、不動産会社に支払う成功報酬です。
仲介手数料を支払うタイミングは、不動産会社によって異なりますが、当社は不動産が現金化できたタイミングで頂いておりますので『売れた金額』からお支払い頂くことが可能です。

金額については以下の通りです。

売買価格400万円以下 → 18万円 + 消費税

売買価格401万円以上 → 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税


② 不動産売却時の収入印紙代とは






不動産の売買契約書は課税文書に該当し、契約書記載の売買金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって完了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

● 50万円以下の売買金額の場合 → 200円

● 100万円以下の売買金額の場合 → 500円

● 500万円以下の売買金額の場合 → 1,000円

● 1,000万円以下の売買金額の場合 → 5,000円

● 5,000万円以下の売買金額の場合 → 10,000円

● 1億円以下の売買金額の場合 → 30,000円


③ 不動産売却時の譲渡所得税とは







譲渡所得税とは、不動産売却によって利益(所得)を得た場合、その所得に対して課される税金のことです。


不動産を買った金額 - 不動産を売った金額 + 売った時の経費 =利益(所得)

 
▼ 譲渡所得税率は不動産の所有期間で変わる ▼

売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」

所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」

注)所有期間は、不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断されます。

例)2017年4月に購入した不動産を2022年5月に売却した場合

所有期間は実質的には5年以上ですが・・・

売却した年 2022年の1月1日時点 で見ると5年以下になりますので、短期譲渡に該当します。

長期譲渡所得よりも、短期譲渡所得の方が税率が高いので注意が必要です。


④ 不動産売却時の登記費用とは






登記費用とは、売却する不動産の登記に関わる費用です。不動産はその不動産と所有者の情報、その他権利に関する情報が法務局に登記されています。

売却成立後、お引き渡しまでに登記すべき事項



■ 抵当権抹消登記 ■

抵当権とは住宅ローン等でお金を借りた場合に、貸した側(主に金融機関)が万一払ってもらえないとなった場合に備えて、勝手に不動産を売却して現金化されない為に担保に取る設定をしておくものです。

そして、抵当権の登記はお金を全部返しても自動では消えない為、法務局に申請をして抹消する手続きをしなければなりません。


 相続登記 

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。

この手続きがまだ終わっていない場合は、『売出し前』に完了させることをお勧めしております。購入者が決まってから、というケースもありますが、新たな相続人が発覚して遺産分割がスムーズにいかないケースもありトラブルの原因になります。


 住所変更登記 

所有者の住所が変更した場合、登記の住所も変更する必要があります。


まとめ

不動産を売却する際には、手数料や税金などが必要になります。
売買金額が高額な不動産売買では、費用も高額になります。
予め計算して売却に臨みましょう。


もしご縁があれば私たちにお任せ頂ければ幸いです。

北九州市小倉エリアの不動産売却は不動産ふたみんにお任せください!



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肝付侑記

部署:CS事業部

マイホームご購入においては住宅ローンやライフプランのアドバイスが得意です。不動産のご売却においては効果的な広告制作やマーケティングなど売却戦略の立案が得意です。どちらも必ずお力になれるよう全力で取り組みます!

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