不動産売却で利益が出たら税金がかかる!?【譲渡所得】とは





今回は、不動産売却を売却する際に覚えておくべき税金の話です。

不動産を売却して利益【譲渡所得】が出ると税金所得税や住民税を払わなくてはなりません。

不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税は分離課税】といい、給与所得や事業所得、他の所得とは切り離して計算されてしまいます。

譲渡所得は、売れた価格ではなく、不動産が売れた価格から売却経費を足したものを売れた価格から差し引いたものが譲渡所得になります。

譲渡所得の計算式は以下になります。

譲渡所得=売れた金額-【買った金額】-買ったときの経費売った時の経費


買った時の経費とは・・・



・購入時の税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税等)
・不動産会社に支払った仲介手数料
・測量・整地費用/建物解体費等
・借入金利(一定)

等、不動産の購入代金ではなく不動産を購入した時にかかった経費のことです。


売った時の経費とは・・・



・仲介手数料
・印紙税
・建物解体費 等


税額の計算方法



税率は、その不動産を所有していた期間によって異なります。

所有した期間5年以下の場合【短期譲渡所得】 → 「譲渡所得」に対して約40%

譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

所有した期間5年超の場合【長期譲渡所得】  → 「譲渡所得」に対して約20%

譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)


長期譲渡所得については所有期間が10年を超えると、「マイホームの軽減税率の特例」が受けられる!



【所有期間が10年を超える場合のマイホームの軽減税率の特例】


・譲渡所得6000万円以下の部分

譲渡所得×14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)


・譲渡所得6000万円超の部分


譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)



居住用財産3000万円控除を覚えておこう!



マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります!



特例の適用を受けるための要件



① 自分が住んでいる不動産を売る、または以前に住んでいた不動産は、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

※住んでいた建物または住まなくなった建物を取り壊した場合は、次の2つの要件に当てはまることが必要です。


●その敷地を譲渡する契約が、建物を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。


建物を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場など他の用途で利用していないこと。


② 売った年の前年および前々年にこの特例を使用していないこと。またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。


③ 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。


④ 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。


⑤ 災害によって滅失した建物の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。


⑥ 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。


※特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。


居住用財産3000万円控除は以下の場合は使えない!



① この特例の適用を受たいが為に入居した場合


② 次のマイホームを新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居した場合


③ 別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する場合


一定の書類を添えて確定申告をすることで居住用財産3000万円控除が受けられます。


不動産売却は、ほとんどのケースが買った時よりも売却価格が安くなるケースが多いですが、

もし買った時の価格より高く売れる場合、また、買った時の金額を証明する書類が無い場合は、

予め知っておくべき税金の知識になりますので、ぜひお役立ていただければ幸いです。


これから住まいの売却を検討される方、既に売却活動をされている方、
もしご縁があれば私たちにご相談頂ければ幸いです。

北九州市の不動産売却は不動産ふたみんにお任せください!








~合わせて読みたいブログ








ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-023-223

営業時間
9:00~18:00(営業時間外のご見学も対応いたします)
定休日
水曜日(事前予約のお客様のみ対応いたします)

肝付侑記の画像

肝付侑記

部署:CS事業部

マイホームご購入においては住宅ローンやライフプランのアドバイスが得意です。不動産のご売却においては効果的な広告制作やマーケティングなど売却戦略の立案が得意です。どちらも必ずお力になれるよう全力で取り組みます!

肝付侑記が書いた記事

関連記事

売却の戦略立て

売却の知恵袋

お知らせ

ふたみん日記

売却査定

お問い合わせ