2022-03-26
長期譲渡所得については所有期間が10年を超えると、「マイホームの軽減税率の特例」が受けられる!
【所有期間が10年を超える場合のマイホームの軽減税率の特例】
・譲渡所得6000万円以下の部分
譲渡所得×14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)
・譲渡所得6000万円超の部分
譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
※住んでいた建物または住まなくなった建物を取り壊した場合は、次の2つの要件に当てはまることが必要です。
●その敷地を譲渡する契約が、建物を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
●建物を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場など他の用途で利用していないこと。
② 売った年の前年および前々年にこの特例を使用していないこと。またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
③ 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
④ 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
⑤ 災害によって滅失した建物の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
⑥ 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
※特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
居住用財産3000万円控除は以下の場合は使えない!
① この特例の適用を受たいが為に入居した場合
② 次のマイホームを新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居した場合
③ 別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する場合
一定の書類を添えて確定申告をすることで居住用財産3000万円控除が受けられます。
不動産売却は、ほとんどのケースが買った時よりも売却価格が安くなるケースが多いですが、
もし買った時の価格より高く売れる場合、また、買った時の金額を証明する書類が無い場合は、
予め知っておくべき税金の知識になりますので、ぜひお役立ていただければ幸いです。
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部署:CS事業部
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