【譲渡所得】相続した不動産を売却した場合の税金【北九州市の不動産相続】





今回は、相続した不動産をご売却した後に譲渡所得が発生する税金についての話。

譲渡所得が発生する場合の税金については、下記ブログをご参照ください。


~合わせて読みたい【譲渡所得】に関するブログ~




相続前にいつから所有していたのか、がポイント!




相続した不動産の譲渡所得に関わる税率は、相続前にいつから所有していたのかがポイントになります。

譲渡所得に関わる税率は、その不動産を所有した期間によって変わります。


所有した期間が5年以下の場合 【短期譲渡所得】 → 【譲渡所得】に対して約40%
譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

所有した期間が5年超の場合 【長期譲渡所得】 → 【譲渡所得】に対して約20%
譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)


相続した不動産を売却する場合、親の所有期間も相続されるので、親が5年以上所有していた場合は、税率は約20%になります。

※あくまで買った時の金額よりも、高く売れた場合にのみ【譲渡所得】が発生し、その【譲渡所得】に対しての税率


買った時の金額は証明書が必要




相続不動産を売却される方はその不動産を購入した時の「売買契約書」や「建築請負契約書」を探しましょう。

当初いくらで買ったのかは、「売買契約書」や「建築請負契約書」等が証明書類となります。

この書類が見つからない場合は、売却価格の5%が当時の購入代金として計算されます。

3000万円で相続不動産を売却した場合、当時150万円で購入したことになり、2850万円利益が出たということにされてしまいます。(※本来は購入経費や売却経費も差し引くのですが分かりにくくなるので割愛します。)

所有期間で税額はどれくらい変わるのか



●2850万円の利益に長期譲渡所得【所有期間が5年超】の約20%の税率がかかると、570万円

●2850万円の利益に短期譲渡所得【所有期間が5年以下の約40%の税率がかかると、1140万円

所有期間が5年超、5年以下で570万円も変わりますね。

「売買契約書」や「建築請負契約書」等が証明書類が無い場合は、所有期間が5年を超えてから売却する方が良い場合があります。

もし、買った時の価格より高く売れる場合、また、買った時の金額を証明する書類が無い場合は、予め知っておくべき税金の知識になりますので、ぜひお役立ていただければ幸いです。


これから住まいの売却を検討される方、既に売却活動をされている方、
もしご縁があれば私たちにご相談頂ければ幸いです。

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肝付侑記

部署:CS事業部

マイホームご購入においては住宅ローンやライフプランのアドバイスが得意です。不動産のご売却においては効果的な広告制作やマーケティングなど売却戦略の立案が得意です。どちらも必ずお力になれるよう全力で取り組みます!

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