【2024年】相続した不動産の相談はどこにするのか?費用や売却の流れも解説

相続した不動産の相談はどこにするのか?費用や売却の流れも解説

この記事のハイライト
●相続に関する相談は内容によって相談先が異なる
●相続に関する相談費用は各士業によって異なり、無料相談会が実施されている場合もある
●相続した不動産を売却する流れを知っておくと、スムーズに取引を進められる

親の不動産を相続することになり売却も検討しているけど、どこに相談すれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
相続した不動産の売却は、通常の不動産売却とは流れが多少異なり、相談したい内容によって、どこに相談すべきか変わってきます。
今回は、相続した不動産の売却を検討している方に向けて、内容別の相談先や費用、相続後の不動産売却の流れについて解説していきます。
北九州市で不動産を相続した方や相続予定のある方はぜひ参考にしてください。

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相続した不動産に関する相談はどこにする?

相続した不動産に関する相談はどこにする?

相続した不動産の売却に関する相談は不動産会社にするのが一般的ですが、売却以外の相談は一体どこにすれば良いのでしょうか。
相談内容によって、どこに相談するのが良いのか異なりますので、内容別の相談先を解説していきます。

  • 相続した不動産の税金・確定申告に関する相談は税理士
  • 相続した不動産のトラブルに関する相談は弁護士
  • 不動産登記に関する相談は司法書士

それぞれ確認していきましょう。

相続した不動産の税金・確定申告に関する相談は税理士

不動産を相続した場合、被相続人の所有していたすべての財産を洗いだして、総額が相続税の基礎控除額を超えるかどうかを確認する必要があります。
基礎控除額を超えた部分には相続税が発生し、相続人は相続した資産額に応じた相続税の申告と納税をしなければなりません。
申告は相続人本人でもできますが、申告書などの書類を準備するのは困難なケースが多いです。
また、相続した不動産を売却し利益が出た場合は、確定申告も必要です。
そこで、不動産を相続した場合の税金に関する相談は、税理士におこなうのが一般的です。

相続した不動産のトラブルに関する相談は弁護士

相続人が1人であればトラブルになることは少ないのですが、複数人いる場合はトラブルになる可能性があります。
不動産は現金や株式と異なり、分けることが難しい資産です。
相続した不動産の活用方法や遺産分割方法などで相続人間で揉めた場合、お互い感情的になってトラブルになるケースがあります。
話し合いがまとまらずトラブルに発展した場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

不動産登記に関する相談は司法書士

不動産を相続した場合、相続登記をする必要があります。
2024年4月1日から相続登記が義務付けられており、施行以前に発生した相続に関しても義務となります。
相続登記をしなければ10万円以下の過料といったペナルティもあるので、司法書士に相談して相続登記をおこなうようにしましょう。

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相続した不動産の相談に要する費用

相続した不動産の相談に要する費用

相談内容によって相談すべき専門家がわかりましたが、相談費用が気になるところです。
ここでは相談費用の相場についてご紹介していきます。
あくまで目安となりますので、詳細な金額はそれぞれの専門家に確認するようにしましょう。
相談費用のみであれば、弁護士は1時間10,000円、司法書士や税理士は1時間5,000円程度かかると見ておきましょう。
相談したからといって、実際の業務を必ずしも依頼する必要はありません。
実際の業務を依頼するには別途費用が発生しますので、相談した際にどれくらいかかるのか確認しておくことをおすすめします。
士業は自由に報酬を決めることができるため、相談費用もバラつきがあることを覚えておいてください。
また、自治体や各士業団体による無料相談会も実施されています。
時間が決められていることが多いのですが、相続に関して個別に相談することができるので、「まずは無料で相談してみたい」といった場合には、無料相談会も活用してみましょう。

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相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産を売却する流れ

この章では、相続した不動産を売却する流れについて解説していきます。
取引全体の流れを把握することによって、相続不動産の売却がスムーズに進められるでしょう。
相続した不動産売却の流れは以下のとおりです。

  • 遺産分割協議をおこなう
  • 相続登記をする
  • 不動産会社を選ぶ
  • 物件の査定を依頼する
  • 媒介契約を締結する
  • 売却活動
  • 売買契約を締結する
  • 物件を引き渡す

それぞれの詳細を確認していきましょう。

ステップ①遺産分割協議をおこなう

被相続人が遺言書を残していなかった場合は、相続人間で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、相続人間で遺産の分け方について話し合って決めることです。
遺産分割の仕方は法定相続割合が目安ですが、違う分け方でも構いません。
遺産の分け方について全員合意ができれば、後々になって「言った・言わない」といったことにならないように遺産分割方法を書面にまとめた遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印・印鑑証明書が必要となります。

まずは司法書士にご相談するとスムーズに進みやすくなります。


ステップ②相続登記をする

遺産分割協議がまとまって不動産を取得する相続人が決まっても、まだやらなければならない事があります。
不動産の名義を、被相続人(亡くなられた方)から相続人へ移転する相続登記をすることによって、やっと不動産を売却することができます。
法務局で自ら申請もできますが、かなり煩雑な手続きですので、司法書士に依頼するケースが一般的です。


ステップ③不動産会社を選ぶ

不動産売却で最も大切なことが、不動産会社選びといっても過言ではありません。
不動産会社によって得意・不得意がありますので、「どのエリアが強いのか」「不動産売却の実績があるか」などさまざまな角度から確認し、適切な不動産会社を選ぶようにしましょう。

不動産売却は売れるまで価格は確定しません。

その為、一括査定などを利用することにより、多くの不動産業者が競合することで、根拠のない(弱い)高額な査定額に騙されないよう注意が必要です。


ステップ④物件の査定を依頼する

売却する物件の査定を不動産会社に依頼します。

③でも触れたように、一括査定に頼るよりも、不動産会社の評判や口コミを調べてしっかりとした会社に査定を依頼しましょう。

【大手だから】【一括査定だと高額で売れる】等、甘い広告につられて査定を依頼する事だけはやめておきましょう。


物件査定には、机上査定と訪問査定の2種類があります。
おおよそでも良いので早めに相場価格を知りたい場合は机上査定、少し時間がかかっても正確な査定価格を知りたい場合は訪問査定を選ぶようにしましょう。

机上査定ででた金額が、訪問査定により高くも安くもなることはざらにあります。

正確な予算感を把握するためにも訪問査定がお勧めです。


ステップ⑤媒介契約を締結する

売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。
媒介契約には以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

それぞれの契約によって売却活動の条件が異なりますが、もっとも手厚いサポートを受けられるのは専属専任媒介契約です。

手間はかかりますが、自由度の高さで言えば一般媒介契約です。


ステップ⑥売却活動

主な売却活動は、インターネットや広告を通じて物件を探している方に知ってもらうことです。
不動産会社によってどのような売却活動をするか変わります。
媒介契約前にどのような販売戦略を持っているかを確認しておくと良いでしょう。


ステップ⑦売買契約を締結する

購入希望者から正式な申し込みがあれば、引渡し時期や契約日の調整をして売買契約を締結します。
必要な書類や流れは、不動産会社がしっかりサポートしてくれるのでご安心ください。


ステップ⑧物件を引き渡す

売買契約を締結し、入金が済めば、不動産を買主へ引き渡して契約は完了です。
売却によって利益が出た場合には確定申告が必要になりますので、翌年の申告期間内に忘れずおこないましょう。
手続きが不安と感じる方は、専門家である税理士や不動産会社に相談しながら進めるのがおすすめです。

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まとめ

今回は、相続した不動産の売却を検討している方に向けて、相続の相談をどこにすべきか、相談に伴う費用、相続後の不動産売却の流れについて解説しました。
不動産会社や各専門家と協力することによって、相続した不動産の売却をスムーズに進めることができます。
私たち「株式会社不動産ふたみん 本店」は、北九州市エリア周辺の不動産売却を専門としております。
売却のプロが真摯にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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