2022-08-23
不動産を個人売買したいけど、法的に問題はないのだろうかと気になっている方もいらっしゃるでしょう。
不動産の個人売買にはどんなメリットとデメリットがあるのだろうかと、悩んでいる方も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は北九州市エリアで不動産売却をサポートする私たち「不動産ふたみん」が、不動産の個人売買は可能かどうか、メリットとデメリットについてご説明します。
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不動産の個人売買は、法律的には可能です。
不動産会社のように、売主と買主の間に入って仲介取引を事業としておこなう場合には国から宅建業の免許を得る必要があります。
ですが、不動産を個人売買するのには、免許や資格などは必要ありません。
注意しなければいけないことは、仲介での売却の際に不動産会社がおこなっていた業務もすべて自分でおこなわなければならないことです。
たとえば、不動産会社が仲介する場合、売買契約書や重要事項説明書の作成と説明をおこないます。
これらの書類の作成は、専門的な知識や経験がなければ大変な作業です。
さきほどもお伝えしたとおり、不動産の個人売買は可能ですがおすすめはしません。
なぜなら不動産の売買取引は、専門的な知識や経験が必要になる場面がたくさんあります。
そのため不動産会社の専門知識や経験によるサポートがないまま個人売買をおこなうと、トラブルに発展するリスクが高まります。
また、不動産の売買取引では法律の確認や税金の支払いも必要になるので、それらの知識も欠かせません。
もしトラブルになったら、仲介手数料以上の支払いが発生するリスクもあります。
そのため、個人売買を考えるときは注意が必要です。
個人売買では、仲介なら不動産会社がおこなうことを自分の責任ですべておこなければなりません。
はじめは自分でできると思ってやってみたものの、思っていた以上にむずかしいと感じるケースが多いと思います。
難しいと感じたら、不動産会社へご相談ください。
仲介を依頼した場合、仲介手数料はかかりますが、個人売買でトラブルになると大きな損害を受けるリスクがあるため、不動産会社へお任せいただくことをおすすめします。
仲介手数料は、上限が決まっていて、売買価格が400万円超えの場合、「売買価格×3%+6万円+消費税」となります。
仲介手数料は不動産が売れた場合に発生する成功報酬となります。
また、仲介手数料には消費税がかかります。
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不動産の個人売買には3つのメリットがあります。
不動産を個人売買すると、不動産会社に支払う仲介手数料と消費税が発生しません。
例えば、3,000万円で不動産が売れた場合、「3000万円×3%+6万円=96万円」かかります。
さらに、この仲介手数料に消費税がかかります。
不動産の個人売買では、この仲介手数料と消費税を節約することができるメリットがあります。
個人売買の不動産取引では、不動産会社による仲介がないため、売主と買主の意見がダイレクトに反映されるので取引内容についての自由度が高いというメリットがあります。
つまり売主と買主が納得すれば、売却価格や契約条件を自分たちで自由に決めることができるということです。
不動産会社が仲介をおこなう場合、契約の進め方や取引条件についての話し合いは、不動産会社がリードして進めていきます。
また、仲介取引では契約条件や必要事項について、不動産会社との確認作業の手間が必要ですが、個人売買では必要ないこともメリットです。
不動産の個人間売買は、一般的な不動産の仲介取引と比較してスケジュール調整が楽なこともメリットです。
まず一般的な不動産の仲介取引では、内覧希望者のスケジュール調整が必要になります。
内覧の度に対応をする必要もあります。
また、住宅ローンの残債を完済して、決算日に抵当権抹消登記、所有権移転登記を同時におこなう、いわゆる同時抹消・同時決済では、売主、買主、不動産会社、司法書士、金融機関の方のスケジュール調整をおこなう必要があります。
ですが、個人売買なら売主と買主のスケジュール調整だけなので楽でしょう。
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不動産の個人売買には4つのデメリットがあります。
不動産個人売買でのデメリットの1つが、買主を見つけることが難しいことです。
買主が親戚や知人、友人などで、すでに決まっている場合は問題ありません。
ですが、自分でネットなどを使って買主を探すとなると、不動産会社に依頼することに比べてはるかに時間がかかります。
ネットを使って自分で買主を探す場合、物件情報を掲載したら購入希望者から問合せがくるまで待つしかありません。
一方で、不動産会社へ売却を依頼した場合、広告費を使って宣伝活動をおこなったり、他の物件に問い合わせてきた買主にも物件をご紹介いたします。
不動産の個人間売買は、手間と時間がかかります。
仲介での売却とちがい、不動産会社のサポートがまったくないので、すべて自分でおこなうことになるからです。
たとえば、不動産の売買に必要な書類は何か調べるだけでも手間がかかるでしょう。
また個人売買の場合は、自分で法務局に行って必要な書類を取得しなければなりません。
法務局は平日の昼間でないとあいていないので、仕事がある場合はスケジュール調整をする必要があります。
不動産の個人売買は、契約内容やスケジュール調整を個人でおこなうため、売主と買主の意思疎通がうまくいかずにトラブルに発展するケースが多いです。
特に契約不適合責任など、重要な内容を見過ごしてしまうリスクもあります。
トラブルの内容次第では、損害賠償に発展する可能性が十分にあるため、注意が必要です。
個人売買では、住宅ローンが利用できないことも覚えておきましょう。
住宅ローンの審査には重要事項説明書が必要になるからです。
重要事項説明書による説明は、宅地建物取引士の資格を持っていないとできません。
以上の4つのデメリットを考えると、やはり不動産会社に依頼することをおすすめします。
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今回は不動産の個人売買は可能かどうか、メリットとデメリットについてご説明しました。
不動産の個人売買は法的に可能ですが、トラブルになるリスクが高いのでおすすめしません。
買主を見つけるのが難しい、手間がかかる、トラブル、住宅ローンが使えないというデメリットもあるため、不動産会社による仲介での売却をおすすめします。
私たち「不動産ふたみん」は北九州市エリア周辺の不動産売却を専門としております。
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