実際にあった不動産相続登記トラブル【北九州市の空家売却・相続】




今回は実際にあった不動産の相続登記に関わるトラブルについて。

皆様、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることをご存じでしょうか?

まだご存じでない方は詳しくは下記ブログをご参照ください。


不動産を相続したら法務局へ相続した旨を登記しなければなりません。

現行法規では義務ではありませんが、登記をしなければ売却する際に新たな購入者への所有権移転登記をすることが出来ません。つまり売却出来ないということです。

つまり、不動産を相続したが相続登記をしていない、または相続登記をしていないが既に不動産を売り出している、といった方は要注意です。

ここからは私が知人から不動産売却に関わるSOSを頂いた実際のトラブル事例です。


トラブルが発生した経緯



ご両親を亡くしたあと、相続登記をしなければならないことを知らなかった売主様が相続不動産のご売却にあたって北九州市小倉南区の不動産会社(以下、株式会社A)に売却を依頼しました。

株式会社Aの営業マンは相続登記は購入者と『売買契約を結んでからで大丈夫』だと断言したそうです。

売主様は株式会社Aに売却を依頼し、株式会社Aは購入者を募集するべく広告を開始ました。その後、何の連絡もなく3ヶ月が経過し、この会社で大丈夫かと不安を感じた売主様は、一般媒介契約という複数社に依頼できる契約に変更して新たな不動産会社2社を追加し、合計3社に売却活動を依頼しました。

しかし、その新たな2社からも相続登記をしなければならない旨の説明等はなく、更に半年が経過しました。

この2社からも積極的に報告が来ることはなく、このまま売れなかったらどうしようか・・・そう考えていた矢先に株式会社Aより購入者が見つかり申し込みを頂いたと報告があり一安心。

購入者と売買契約を交わし、1か月後の引き渡しの期限までに相続登記を完了させる約束【履行責任といいます】をして株式会社Aから紹介された司法書士に相続登記を依頼しました。

売主様の認識では、ご両親が亡くなった際の正式な相続人はご自身だけだったので、スムーズに進むと思いきや・・・

なんと、司法書士から相続人が売主様だけではない旨の連絡がきました。

どうやら亡くなったご両親が親族の面倒を見る為に親族を養子縁組していたことが発覚したのです。しかも、その親族が県外にお住まいでご多忙な方だとのこと。相続に必要な書類が揃わず購入者への引き渡し期限に間に合わないとのことでした。

購入者様は引き渡し期限に合わせ賃貸の解約手続きや引っ越しの手配も済んでおり、とてもお怒りになられたそうです。

売主様は株式会社Aにどうすれば良いかを聞いたところ、『相続人は一人だと聞いていたから当社に責任はない』と一蹴され、他の売却依頼先の2社にも相談しても『株式会社Aに言ってください』と言われたそうです。

どうして良いかわからないまま、売主様が途方に暮れていたところ、知人を介して私にSOSをいただきました。

結果、売主様に株式会社Aに対しての責任追及のやり方をアドバイスさせていただき、事なきを得ることが出来ました。

私はこのケースでの責任の所在は株式会社Aだけではなく、その他2社にもあると考えます。

実際に新たな相続人が出てくることは良くある話なので、100%売却できる状態にしてから売出しを開始するべきだったということです。購入者からすれば一生に一度の大きなお買い物、引渡し出来ない状態で商品として売り出されて全ての準備が終わった後に約束と違うことが起きれば当然怒ります。

株式会社Aのみならず、その他2社含めリスクを回避する策すら講じられない不動産会社がごまんといる訳です。同じような状況で既に売却を開始してしまっている方はご注意ください。

相続の事で悩まれている方、何をして良いのかわからない方、
もしご縁があれば私たちにご相談頂ければ幸いです。

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肝付侑記

部署:CS事業部

マイホームご購入においては住宅ローンやライフプランのアドバイスが得意です。不動産のご売却においては効果的な広告制作やマーケティングなど売却戦略の立案が得意です。どちらも必ずお力になれるよう全力で取り組みます!

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