2022-06-14
不動産を売却する際は、しっかりとした対応をしないとトラブルが生じることがあります。
売却時に物件に残された残置物も、トラブルに発展する可能性のある一つです。
残置物を残す場合には、残置物によるトラブルを起こさず、売主・買主が気持ちよく取引できるような注意が必要です。
ここでは、そもそも残置物とはどのようなもので、残置物によって起こりうるトラブルを知り、残置物を残すか処分するか最適な方法を選べるように解説していきます。
北九州市にて不動産売却をご検討中の方はぜひ最後までお読みください。
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不動産を売却する際に、土地や建物に残置物を残すケースがあります。
そもそも残置物とはどのようなもののことを指すのでしょうか。
残置物とは、売却する不動産に残っている、売主の家財や私物のことを言います。
基本的に残置物は、元所有者である売主が引き渡しの際にすべて撤去することが原則ですが、買主に無断で置いていってしまうケースや、買主の了承のうえで置いていくケースもあります。
よくある残置物として挙げられるのが、エアコンやタンス、食器棚、テレビ、物置などです。
もし、残置物として私物などを置いていく場合には、契約書や設備表などに残置物を残す取り決めや、何を残していくのかなどの詳細を記載して買主に説明する必要があります。
これらの書類に明記しないで残置物として残してしまうとトラブルの原因となりますので、注意してください。
どのようなトラブルが想定されるかは、次の章で解説していきます。
残置物は基本的に売主の責任によって処分しなくてはいけません。
どのような方法で処分することができるのか見ていきます。
自分で処分する方法
自分で分別して処分することで、一番費用をかけずに処分することができます。
また、フリマサイトで売却したりするのも一つの方法です。
しかし、可燃や不燃、粗大など分別をしてそれぞれの処分先に持っていく必要があるため、手間と時間がかかってしまいます。
残置物が多くて処分が大変な場合には、業者に依頼する方法もあります。
個人で処分するには量が多かったり、遠方に不動産があって処分するのも一苦労の場合には、業者にお願いしてしまうほうが良いでしょう。
残置物の量や内容によって処分料金は変わりますが、業者に見積もりを依頼することで業者が残置物を処分してくれます。
自分で処分するのには手間と時間が必要ですが、最低限の分別をしておけばその後の処分は業者にすべて任せることができます。
そのため、処分の費用はかかってはしまいますが、手間や時間をかけずに簡単に処分することができます。
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不動産売却時に残置物を残すことによって、買主とトラブルになる可能性がありますので、注意が必要です。
基本的には、残置物は売主が処分することとなっていますが、事情があり残す場合にはトラブルを想定して対策をしながら売却をしましょう。
残置物として残すことが多い設備の一つがエアコンです。
エアコンのような設備は、寿命のようなものはあるものの、いつ故障するか明確な時期がありません。
そのため、契約の際に必ず使用年数や頻度などの設備の状況を説明し、承諾をもらってから売却するようにしましょう。
エアコンなどの付帯設備は契約不適合責任の対象外ですが、念のため、保証期間を設定したうえで引き渡すのが得策です。
ここを曖昧にしてしまうと責任問題や不良品を置いていったなどとトラブルに発展する可能性が高くなってしまいます。
設備を置いていく場合には必ず一つ一つ稼働するかどうかや問題がないかを確認して、付帯設備表に忘れずに記載するようにしましょう。
そして残置物として置いていくことが決まった後は、なるべく触らないようにし、そのほかの荷物を撤去するときにも外したりしないようにしましょう。
残置物にすると決まった後に、そのほかの荷物を撤去する際に誤って一緒に撤去してしまうことがあります。
処分してしまうと契約内容と相違が生じてしまうため、トラブルに発展してしまいます。
必ず残置物と他の物は分けておくようにしましょう。
逆に、買主の了承を得てないにもかかわらず置いていってしまう場合も注意が必要です。
基本的に買主は、承諾のない残置物は勝手に処分できません。
そのままにしてしまうと買主に迷惑をかけてしまいますので、撤去のし忘れがないかどうかもしっかり確認しましょう。
エアコンなどの付帯設備は、売主とメーカーとの保証契約となっておりますので、持ち主が変わっても保証の継続ができないことが一般的です。
そのため、買主は保証で直せば良いと思っていて引き継いだのに、できないとなるとトラブルになります。
付帯設備を残置物とする場合には、保証が継続できるものとできないものを確認して、買主に伝えてあげるのが親切でしょう。
住宅ローンの返済ができなくなった場合に利用する任意売却のケースでは、売主に金銭的な余裕がなく残置物の処分費用も捻出できないようなケースがあります。
しかし、それでは買主も困ってしまいます。
このような場合の救済措置として、残置物の所有権を放棄して買主に処分をお願いするという方法があります。
相談の結果、買主が納得すれば売主は処分の責任から解放されるため、事情があり処分できない場合には検討してみても良いでしょう。
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繰り返しになりますが、不動産売却での残置物は売主が処分するのが一般的です。
しかし、処分するのは費用も手間もかかるため大変です。
そこで、費用や手間をかけないように、残置物を処分しなくても売却できる方法がありますのでご紹介します。
不動産の売却方法の一つに、不動産会社による買取があります。
不動産会社の買取の場合、不動産会社が直接売主から不動産を購入し、リフォームなどをしてから再販するという流れになります。
この場合、残置物は不動産会社がまとめて処分してくれますので、売主は残置物を仕分けたり処分する必要がありません。
とは言っても、処分費用は買取金額に計上されてきますので、なるべく高い金額で売却をしたい場合には、できる限り自分で売却するほうが良いです。
しかし、相続物件や遠方にある不動産を売却する場合には、残置物を仕分けるのは難しい場合があります。
そのような場合には、費用や手間がかからない買取が効果的といえるでしょう。
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不動産売却時に発生する残置物については取り扱いを注意しないとトラブルになる恐れがあります。
残置物とはどのようなもので、何が含まれるのか、買主とも処分方法をよく確認するようにしましょう。
残置物の量によっては、業者による処分や、不動産会社による買取を検討してみるのもおすすめです。
ここで述べた注意点を意識して、快適な不動産売却となるように準備していきましょう。
不動産ふたみんは、北九州市で不動産の売却を主に扱っております。
不動産の売却をご検討の際には、弊社までお気軽にお問合せください。
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