2022-06-14
日本は超高齢化社会を迎え、高齢者の人口は年々増えています。
認知症になる方も珍しくないため、認知症になった親の介護などに時間を割いている方もいらっしゃるでしょう。
親が認知症になった場合、不動産を売却するにはどのような方法があるでしょうか。
この記事では、親が認知症になった場合の不動産にまつわるトラブルや成年後見制度についてご説明いたしますので、北九州市にお住まいの方はご参考にしてください。
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親が認知症になった場合、親の不動産を親自身が売却したり、家族が代理で売却したりすることは、基本的にできなくなります。
この章では、親が認知症になったらなぜ不動産の売却ができなくなるか、ご説明いたします。
不動産の売却は、本人に正常な意思決定能力がないと、おこなうことはできません。
認知症についても、重度である場合や意思決定能力がないとみなされた場合は、不動産の売却はできないのです。
不動産の売却は多額の金銭のやり取りが発生しますので、当然のことと言えるでしょう。
また、意思決定能力がない場合で不動産の売却をした場合は、その売却は無効になります。
ただし、認知症の程度が軽度であり意思決定能力があると判断された場合は、不動産の売却ができるとされる場合もあります。
次に、親の不動産を子が売却するために、親の代理になることは可能でしょうか。
通常、親の不動産を子が売却する場合は、親が委任状を作成して、子が代理で不動産の売却をおこないます。
しかし、委任状の効果は、親に正常な意思決定能力がある場合に有効となるため、重度の認知症の場合には委任状は効力を持ちません。
本人が認知症であり不動産の売却ができない場合、委任された方も代理で売却はできないということです。
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前述したように、親が認知症になった場合、不動産の売却は難しくなります。
しかし、不動産を売却せずそのままにしておくと、様々なトラブルが発生する可能性があります。
この章では、どのようなトラブルが考えられるかご紹介いたしますので、ご参考にしてください。
一つ目のトラブルとして、親が不動産を勝手に売却してしまうケースがあります。
意思決定能力がない場合でも、親が誰にも同意をとらずに不動産の売却をすすめてしまい、売買契約まで結んでしまうトラブルです。
この場合、のちに売買契約時に意思決定能力がなかったと認められる場合、契約は破棄になりますが、様々な関係者に迷惑をかけてしまうこととなります。
また、親本人でなく、兄弟や親族が勝手に親の不動産を売却する場合もあります。
親に意思能力がない場合は、委任状などを受け取っていても不動産の売却はできないので注意しましょう。
2つ目のトラブルとして、意思決定能力がない親に、親族が不動産を購入させてしまうケースです。
介護をするために広い家や設備が整った家に住みたいという理由で、親族が勝手に親の財産で不動産を買ってしまうことがあります。
ここまでご説明したように、認知症で意思決定能力がない場合は不動産の売却ができないのと同様に、不動産の購入もできません。
もしご自身の知らないところで不動産を購入された場合、親族による財産の使い込みがおこなわれ、相続財産も少なくなってしまいます。
このように勝手に親に不動産を購入させる行為がないよう、しっかりと注意しておきましょう。
3つ目は、親の介護費用を捻出するために不動産売却をしようとしても、親族に反対されるケースです。
介護施設に入所する場合は月々約30万円、自宅で介護する場合は月々約6万円の費用が発生するといわれています。
介護費用により家計が圧迫され、ある程度の金銭が必要となることがあるかもしれません。
しかし、親族間で介護の方針などが違う場合、不動産を売却して介護費用に充てることを他の親族に認められない場合もあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、遺産相続の対象となる親族などには、事前に売却の許可を取っておきましょう。
また、不動産を売却して得た金銭を介護に使っていることがわかるよう、介護に関する領収書などは保管しておきましょう。
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ここまでご紹介したように、認知症になった親の不動産売却は難しいですが、成年後見制度を使用することで売却が可能となる場合があります。
成年後見制度とは、認知症や精神障害など、自身での判断能力がない方(被後見人)を援助する方(後見人)をつける制度です。
後見人は、被後見人の財産を守るための行為であれば、不動産の売却も可能となります。
この章では成年後見制度とはなにか、種類や条件についてご説明いたします。
成年後見制度では、被後見人に意思決定能力がなく法律行為ができない場合に、後見人が代わりに法律行為をおこなうことができます。
成年後見人は、預貯金などの財産管理、介護においてのサービスの契約締結、遺産分割協議だけでなく、不動産の売却をおこなうことも可能です。
また、後見人の対象となった場合は、勝手に不動産の売却をおこなうことはできず、成年後見人の同意を得る必要が生じますので、勝手に不動産を売却してしまうトラブルも防げます。
それでは、成年後見制度にはどのような種類があるでしょうか。
成年後見制度には、下記の2つの種類があります。
任意後見制度とは、将来認知症などで意思決定能力がなくなることに備えて、あらかじめ成年後見人と代理させる内容を決めておく制度です。
公証役場において、任意後見制度を事前に結んでおくことで有効となります。
法定後見制度とは、すでに認知症になっている場合に、家庭裁判所においてだれが成年後見人にふさわしいかを決めて、財産管理を任せる制度です。
現在どれくらいの判断能力があるかで、下記の3パターンに分類されます。
上記のうち後見となった場合に、最も法的権限が与えられます。
法定後見人については、推薦をすることができますが、希望通りに決定されるとは限りません。
財産を管理する法定後見人としてふさわしいか、家庭裁判所で調査されます。
一般的に、親族、弁護士、司法書士や福祉関係の法人などが選ばれるケースが多いようです。
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この記事では親が認知症になった場合、不動産売却ができない理由やトラブル、成年後見制度についてご説明いたしました。
介護などで費用がかかる場合、成年後見制度を利用して不動産売却をおこない、費用を捻出するのも手段のひとつです。
不動産ふたみんは専門家と連携し、不動産の売却をお手伝いいたします。
北九州市で不動産の売却を検討されている方は、弊社までお問い合わせください。
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