固定資産税がかからない土地にも相続税はかかる?活用方法について解説

固定資産税がかからない土地にも相続税はかかる?活用方法について解説

この記事のハイライト
●土地の固定資産税評価額が30万円未満なら固定資産税はかからない
●固定資産税がかからなくても相続税は課税される
●固定資産税のかからない土地は売却や太陽光発電用の土地として活用も可能

相続する不動産は実家や収益物件だけではなく、固定資産税がかかっていない土地を相続する場合もあります。
今回は固定資産税がかからない土地とはどのような土地なのか、相続した固定資産税がかからない土地の活用方法について解説します。
北九州市内で土地の相続を予定している方は、最後まで読んでみてください。

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相続前に確認が必要な固定資産税のかからない土地とは?

相続前に確認が必要な固定資産税のかからない土地とは?

不動産を所有していると課税される税金には固定資産税がありますが、土地の中には固定資産税が課税されない土地もあります。
それはどういう土地なのか解説します。

固定資産税評価額が低くいため固定資産税が課税されない土地

毎年1月1日の不動産所有者に課税される固定資産税は、土地や建物の固定資産税評価額に税率がかけられて算出します。
その評価額が土地30万円未満、建物20万円未満であれば固定資産税が課税されません。
この評価額以下は免税点の範囲と定められているためです。
もし、固定資産税評価額が29万円の土地に19万円の評価の建物が建っている場合、合算すると免税ラインを超えてしまいます。
しかし、固定資産税の計算は不動産の種類別に計算し、合算されるため、固定資産税はかかりません。

国有地や自治体が所有している土地

国有地とは国が保有している土地で、市区町村が所有している土地もあわせて固定資産税は課税されません。
国立の大学や病院、自治体が運営している公園や役所、公立の小中学校なども同様です。
土地と建物、その他の設備など固定資産について、国や自治体が持っているものは固定資産税の対象外です。

地方税法で定められた土地

地方税法で非課税と定められた土地は固定資産税がかからない土地です。
具体的には宗教法人、墓地、公共の道路や私道、社会福祉法人や学校法人、国宝や重要文化財などが所有している固定資産などです。
これらは「物的非課税」と呼ばれ、合計69項目の固定資産について、固定資産税が非課税になると地方税法にて定められています。

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固定資産税がかからない土地を相続したとき相続税はどうなる?

固定資産税がかからない土地を相続したとき相続税はどうなる?

固定資産税がかからないということは、固定資産税評価額が低い不動産ということですが、資産性が低いのならば相続税もかからないのでしょうか?
相続税の有無や、申告について解説します。

固定資産税がかからない不動産でも相続税は課税される

相続税は遺産総額を合算し、相続した割合にあわせて納税するものなので、固定資産税がかからない土地でも価値がある以上は相続税が発生します。
土地の相続税評価額の計算方法は相続税路線価から計算する方法と、評価倍率を用いた計算方法の2種類あります。
相続税路線価は土地が面している道路に定まっている1㎡あたりの評価額に土地の奥行きや形状などの補正率と土地の面積をかけて計算します。
しかし、相続税路線価はすべての道路で定められてはいないため、評価倍率方式を用いて計算する場合もあります。
評価倍率方式とは「固定資産税評価額×評価倍率」にて計算する方法で、固定資産税評価額が定められている以上、ゼロにはなりません。
こうして計算した相続税評価額をその他の遺産と合算し、税率をかけて相続税を算出するため、固定資産税がかからない土地を相続しても相続税は課税されます。

固定資産税がかからない土地の相続税の申告方法

先述した方法にて相続税評価額を決めたら、遺産総額計算し、基礎控除を差し引いて相続税課税対象額を決定します。
基礎控除「3,000万円+(相続人の人数×600万円)」で計算したものです。
遺産総額が基礎控除を超える場合に、税率をかけて相続税の総額が算出されます。
そして、相続人の誰が何を相続するかを決定する遺産分割協議をおこない、決定すれば相続人全員の署名・捺印が入ったものを遺産分割協議書にまとめましょう。
遺産分割協議書をもって相続内容の証明として、預貯金を移動したり、不動産の名義変更などをおこないます。
遺産分割協議で決まった相続分の割合を相続税の総額にかけて、相続人が納める相続税額を計算しましょう。
そして算出した相続税と、遺産分割協議書、相続した不動産の資料を持って、相続発生から10か月以内に税務署に申告します。
固定資産税がかからない土地の相続税を申告するときの注意点として、固定資産税の納付書や通知が届かないため、存在に気が付きづらい点が挙げられます。
通知が来ないと市区町村が管理している固定資産課税台帳などにも記載されていないことがあり、その場合には権利証などで確認するほかありません。
これから相続が控えている場合には所有している不動産を確認しておいたほうが良いでしょう。

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固定資産税がかからない土地を相続した場合の活用方法

固定資産税がかからない土地を相続した場合の活用方法

固定資産税がかからないだけあって、その土地は利便性が良いものではないでしょう。
そんな土地でも活用したり、対策する方法はあるのでご紹介します。

売却する

本人が使用せず、活用も難しい場合には売却することも検討しましょう。
固定資産税がかからないといっても、数年後、評価が見直されて固定資産税が課税される可能性もあります。
また、土地を所有している以上管理する必要があり、管理不足により周辺に迷惑をかけてしまうと責任を追求されることもあります。
業者に管理を委託する場合も費用がかかるため、売却することが対策となるでしょう。

太陽光発電用の土地として活用する

土地の形状や周辺環境によっては太陽光発電用の用地としても活用できます。
太陽光発電を推進している会社に土地を貸す、売却する、太陽光発電システムを借りる・買うなどして設置するなど、活用方法は選択できます。
太陽光システムの容量が10kW以上ならば経済産業省の固定買取制度を利用でき、20年間は電気を買取ってもらえます。
土地の状況や環境によって予算やメンテナンスコスト、売電により得られる金額は変わってきますが、土地の活用に迷っているのであれば検討してみてはいかがでしょうか。
デメリットとしては、土地面積が200㎡以下で小さいと効率が悪くなること、谷底の土地など日照条件が悪いと発電効率が落ちて割に合わないことがあげられます。
また、自動車でアクセスできない土地ならば、設置ができないため注意しましょう。

相続放棄する

活用方法とは異なりますが、利用価値がなく売却しても大きな金額にならず、管理や売却の手間をかけたくないという場合には相続放棄も方法のひとつです。
相続放棄をすれば相続人としていなかったことになるので、固定資産税がかからない土地を相続することもありません。
あとでトラブルにならないように他の相続人に確認し、同意を得ておくことや、その他に遺産があってそれらを相続したい場合には、相続放棄できない点に注意が必要です。
相続では相続したい財産を選んで良いものだけを相続することはできず、借金や負債といったマイナスの財産も併せて相続する必要があります。
遺産総額を確認して、相続放棄は慎重に判断しましょう。

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まとめ

固定資産税がかからない土地には、固定資産税評価額が免税ラインを下回る土地や、国や市区町村が所有している土地があります。
固定資産税がかからない土地を相続しても、相続税は課税され、申告も必要なので注意しましょう。
北九州市内で土地の相続を懸念している方は、不動産ふたみんまでご相談ください。

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資格:宅地建物取引士 不動産キャリアパーソン 損害保険募集人

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