不動産売却の際に残置物は残したままにできる?トラブルについても解説

不動産売却の際に残置物は残したままにできる?トラブルについても解説

この記事のハイライト
●残置物とは住んでいた方が残していった家電などの私物のこと
●私物を処分せずに不動産売却するとさまざまなトラブルが懸念される
●不動産買取なら私物を残したままでも売却可能

不動産売却では、家のなかの荷物を処分し、空っぽの状態で売るのが一般的です。
しかし、なんらかの理由によって残置物を残したまま売り出すことがあります。
今回は残置物とはなにを指すのか、起こりうるトラブルや家具などを残したまま売却する方法を解説します。
北九州市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却時の残置物とは?

不動産売却時の残置物とは?

まずは、残置物とはなにか、どういうものを指すのかを解説します。

退去の際に残していった私物のこと

残置物とは、不動産に住んでいた方が残していった私物のことです。
家具や家電、日用品をはじめ、ゴミなどの不用品も残置物に該当します。
残置物の参考例は、下記のとおりです。

  • 家具:ダイニングテーブル・ソファー・たんす・カップボードなど
  • 家電:冷蔵庫・洗濯機・テレビ・掃除機など
  • 日用品:衣類・食器類など
  • 付帯設備:照明器具・エアコンなど
  • 趣味のもの:ゴルフ用品・サーフボード・カメラ用品など

不動産売却における残置物とは、家具や家電だけでなく、物件の付帯設備や趣味のものなどさまざまなものが該当します。
一般家庭の場合、生活用品が多く、事務所の場合はデスクやキャビネットいったオフィス家具が多いです。
飲食店の場合は厨房設備、工場の場合は工具や工業用機械などが多くみられます。

残置物は原則売主側で処分しておくもの

不動産売却にあたり、家具や家電などは処分に費用がかかるため「そのまま残していきたい」と思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、残置物は原則売主側で処分しておくものです。
ただし、売主の身体的な事情などで処分するのが難しい場合など、売買契約書にその旨を記載したうえで買主側で処分してもらうケースもあります。
このように家具などをはじめとした残置物の所有権は買主と話し合いをおこなうことで放棄することができます。

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不動産売却時に残置物を残すことで起こりうるトラブル

不動産売却時に残置物を残すことで起こりうるトラブル

続いて、不動産売却時に残置物を残すと起こりうるトラブルを解説します。

トラブル1:売主が処分できない

売主が残置物を処分できない場合、買主は勝手に処分できないため、トラブルになる可能性があります。
先述したとおり、不動産売却時は私物をすべて処分し、空き家の状態で売りに出すのが一般的です。
しかし、なんらかの事情により売主側で処分できないこともあります。
また、不用品の量が多く、処分には多額の費用がかかる場合なども同様にトラブルとなるでしょう。

トラブル2:引き取るものが処分されてしまった

残置物の処分と引き取りでトラブルになるケースもあります。
不動産の所有者が、ご自身で処分することができず業者に依頼する場合も少なくありません。
また、親族が残置物の一部を引き取りたいというケースもあります。
その際、引き取るものに印を付けていても、なんらかの拍子で印が落ち、処分されてしまうとトラブルになるでしょう。
引き取りをしてから処分すれば、このようなトラブルは避けられるかもしれません。
また、トラブルを防ぐためにも、引き取りたいものは写真を撮ったり、確認のための書面を交付しましょう。

トラブル3:エアコンが買主の負担になることもある

残置物にはエアコンも含まれます。
エアコンは物件の付帯設備のため、買主の了承を得たうえで残したまま不動産売却することも可能です。
ただし、残すか否かはエアコンの状態によって決めた方が良いでしょう。
比較的新しいエアコンであれば、残しておくと買主に喜ばれるケースがあります。
エアコンの取り外しや取り付けには費用がかかるため、エアコン付きの物件を探している方がいるかもしれません。
しかし、その一方で、古いエアコンの場合は、電気代がかさんだり修理代が高くなったりすることがあります。
そのため、買主にとっては負担の大きい残置物となる可能性が高いでしょう。
エアコンは残すことでトラブルとなるケースも少なくないため、エアコンを残すか否かは、下記を参考に判断してみてください。

  • 購入年数5年以内:故障の心配が少なく、今後長期間の利用が可能
  • 購入年数5年~8年:長期間利用できるかわからないため、移設費用を考えて残すか否かを決める
  • 購入年数8年~10年以上:故障のリスクが高いため、買主の負担になる可能性があることを伝え了承を得る

エアコンの寿命は10年といわれています。
そのため、8年以上経過しているタイミングで不動産売却する際は、トラブルを防止するためにも売主側で処分するのがおすすめです。

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残置物を残したまま不動産売却する方法

残置物を残したまま不動産売却する方法

最後に、残置物を残したまま不動産売却する方法について解説します。

不動産買取なら残したまま売却可能

不動産売却の際には仲介と買取のどちらかを選ぶのが一般的です。
仲介の場合は、個人の買主を探すため、内覧対応をしたり室内の写真を撮りインターネット上に掲載したりする必要があります。
そのため、残置物があると見た目の印象がダウンしてしまい、なかなか売却できない可能性があります。
一方で、買取の場合の買主は不動産会社です。
販売活動をおこなわずに売却できるため、私物を残したままでもスムーズな不動産売却が見込めます。

なぜ不動産買取だと私物を残したままでも売却しやすいのか

不動産買取の場合、残置物も一緒に買取することが可能です。
一般的には物件の再販が目的のため、購入後は残置物の処分はもちろん、ハウスクリーニングやリフォームをおこないます。
再販する際にエアコンなどが設置済みであれば、高く売却できる可能性が高いのです。
そのため、買取なら私物を残したままでも不動産売却しやすくなるでしょう。

私物を残したまま不動産売却する際の注意点

不動産買取なら、残置物があっても売却しやすいとご紹介しました。
しかし、残置物の処分費用が買取価格に反映される点はデメリットとなるでしょう。
高く売却したい場合は、私物はなるべく売主側で処分しておくことが重要です。
ご自身で残置物を処分する方法は、下記のとおりです。

  • リサイクルショップやフリマアプリなどを利用して処分する
  • 一般ごみとして排出する
  • 不用品回収業者に依頼する

売れそうな私物は、リサイクルショップやフリマアプリを使用して処分する方法がおすすめです。
手間や時間がかかりますが、費用を抑えつつ値段の付くものは現金化できるのがメリットです。
可燃ごみなどは家庭用の一般ごみとして排出できるため、自治体の定めに沿って処分しましょう。
また、残置物の量が多い場合は、不用品回収業者に依頼する方法もおすすめです。
不用品回収業者に依頼する場合には費用がかかりますが、手間と時間をかけずに処分できます。
依頼する際は、一般廃棄物処理業の許可を得ているところに依頼することが大切です。

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まとめ

残置物とはなにを指すのか、起こりうるトラブルや家具などを残したまま売却する方法を解説しました。
トラブルのリスクはあるものの、残置物を残したまま売却することは不可能ではありません。
買取の場合でも処分費用が価格に反映されるため、ご自身でできる限り不用品は処分しておくことがおすすめです。
北九州市小倉での不動産売却なら「不動産ふたみん」。
徹底した市場調査と自社制作の広告デザインで戦略的に不動産売却を進めていきます。
驚異の伝達力でお客様をわかりやすくサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

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