相続における換価分割とは?メリットやかかる税金について解説

相続における換価分割とは?メリットやかかる税金について解説

この記事のハイライト
●換価分割とは財産を現金化してから相続人同士で分割すること
●換価分割には公平な遺産分割ができるなどのメリットがある一方で売却に手間がかかるなどのデメリットもある
●相続税や譲渡所得税などの税金がかかることがある

相続した財産が不動産だった場合、相続人同士で平等にわけるのは困難です。
土地や建物などは物理的に分割できないため、トラブルになる可能性もあるでしょう。
そのような場合、換価分割という方法で遺産分割をすることがあります。
今回は相続における換価分割とはなにか、メリットとデメリット、かかる税金について解説します。
北九州市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における換価分割とは?

相続における換価分割とは?

換価分割とは、遺産を現金化してから分割することです。
分割が難しい遺産でも、現金化すると1円単位で分けられるようになります。
たとえば、相続人が3人いて、遺産として3,000万円の土地が1筆あるとします。
この土地を売却し、3人で1,000万円ずつ分ける方法が換価分割です。

換価分割以外の分け方とは

遺産分割には、換価分割のほかに以下のような方法があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 共有分割

現物分割とは、財産の性質や形状を変えずに相続することで、遺産分割でもっとも用いられている方法です。
たとえば相続した財産が土地と自動車、有価証券の3つで、相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人だった場合、Aさんが土地、Bさんが自動車、Cさんが有価証券を取得します。
代償分割とは、財産を多く取得した方が少なく取得した方に対して、差額分を代償として現金などで支払い平等に分割します。
共有分割とは、法定相続分に応じて不動産を共同名義で相続することです。

遺産分割協議書の書き方とは

遺産分割協議書とは、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するかを相続人全員で協議し、その内容を書面にまとめたものです。
換価分割における遺産分割協議書の書き方は、「単独名義」なのか「共同名義」なのかによって異なります。
換価分割における単独名義とは、相続人の代表者が単独で登記したあと、売却時に買主へ所有権を移転します。
共同名義とは、共有者全員の名前で登記することです。
それぞれの遺産分割協議書には、一般的に下記のような内容を記載します。

  • 単独名義:換価分割をおこなうこと・不動産を取得する代表者の名前・ほかの相続人の名前・売却金をどのような割合で分割するかなど
  • 共同名義:換価分割をおこなうこと・相続人の名前・それぞれの持分割合・売却金を持分割合に沿って分けることなど

遺産分割協議書を作成する場合、換価分割をおこなう旨を記載することが大切です。
記載せずに売却金を分割してしまうと、贈与と見なされ贈与税が課せられることがあります。
また、遺産分割協議書を作成後、売却までの期間が空く場合も、贈与と見なされる可能性があるため注意が必要です。

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相続における換価分割のメリットとデメリット

相続における換価分割のメリットとデメリット

続いて、相続における換価分割のメリットとデメリットを解説します。

メリット1:公平に遺産分割できる

メリットとしてまず挙げられるのが、公平に遺産分割できることです。
財産を現金化すれば1円単位で分けられるため、相続人同士のトラブルも防げます。
現物分割の場合、不動産以外の財産を取得した方が不満を抱く可能性も否めません。
土地や建物は、自動車などと比べて資産価値が高くなりやすいからです。
また、代償分割の場合は、代償金を支払える財力がないと平等に分割することが難しくなります。
換価分割なら、法定相続分どおりに分けられ、公平性を保てるのがメリットです。

メリット2:相続税を支払うための資金を準備できる

相続税を支払うための資金を準備できるのも、メリットのひとつです。
相続税は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10か月以内に、原則として現金で一括納付しなければなりません。
短い期間で資金を準備しなければならないため、十分な資金がない場合は注意が必要です。
換価分割なら現金で分けられるため、不動産が売却できれば相続税の支払いに充当できます。

メリット3:相続税の節税になる

相続税は不動産などの評価額をもとに計算されます。
そのため、現金を相続するより税金の負担を軽減できる可能性があります。
相続税の負担を軽減しやすいのもメリットのひとつです。

デメリット1:財産を売却する必要がある

デメリットは、被相続人から受け継いだ財産を売却しなければならないことです。
換価分割の場合、思い入れのある自宅も手放さなければなりません。
また、相続税の支払い期限があるがゆえに、売却時は足元を見られやすいのもデメリットです。
相場より安く売却せざるを得ない状況になることもあるでしょう。

デメリット2:手間がかかる

分割するまでに手間がかかるのも、デメリットのひとつです。
遺産分割協議や遺産分割協議書の作成とともに、換価分割することに対して、相続人全員から同意を得なくてはなりません。
また、不動産会社に依頼する手間もかかります。
売却して現金化し分割するまでに手間や時間がかかるのがデメリットです。

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相続の換価分割でかかる税金

相続の換価分割でかかる税金

最後に、換価分割でかかる税金を解説します。

税金1:相続税は課税されない

換価分割において、相続税は課税されません。
先述したとおり、遺産を相続すると相続税がかかります。
相続税は、相続が開始された時点の相続財産の評価額に対して課せられる税金です。
そのため、換価分割した場合の売却価格は、相続財産の評価額とは異なります。
したがって、売却価格に相続税が課税されることはありません。
ただし、換価分割で遺産分割をおこなった場合でも、課税遺産総額が基礎控除額を上回ると相続税が課せられます。
課税遺産総額とは、換価分割で取得した財産を含めたプラスの財産から、借金や未払い金などのマイナスの財産を差し引いた差額です。
基礎控除額とは「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算した金額を指します。

税金2:譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産を売却して得た譲渡所得に対してかかる税金です。
売却価格から、購入時や売却時に支払った経費(建築費用や仲介手数料など)を差し引き、残った利益に対して課税されます。
利益が出なければ非課税となりますが、利益が出て課税所得が発生した場合は、課税対象となるため注意が必要です。
譲渡所得税がかかる場合、現金を受け取った相続人は確定申告をおこなわなくてはなりません。
そのため、納税のための資金として、現金を残しておくことが大切です。
ちなみに、譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって下記のとおり異なります。

  • 所有期間5年以内:39.63%(短期譲渡所得)
  • 所有期間5年超え:20.315%(長期譲渡所得)

所有期間によって、税率が2倍近く変わります。

税金3:贈与税

先述したとおり、遺産分割協議書を作成する際は、換価分割をおこなう旨を記載します。
記載しないで作成してしまうと、贈与と見なされる可能性があるからです。
遺産分割協議書には、換価分割する旨とともに、現金をどのような割合でわけるのかを明記しておきましょう。

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まとめ

相続における換価分割には、公平に遺産を分割できたり、相続税を支払うための資金を準備できるというメリットがあります。
その反面、財産を売却する必要があったり、売却に際し手間がかかるなどのデメリットもあります。
換価分割では、メリットとデメリットのほか、遺産分割協議の書き方や税金についても把握しておくと良いでしょう。
北九州市内で不動産の相続や売却する予定のある方は、「不動産ふたみん」までお気軽にご相談ください。
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