不動産売却における広告の種類とは?だれが費用を負担するかについても解説!

不動産売却における広告の種類とは?だれが費用を負担するかについても解説!

この記事のハイライト
●不動産売却の広告は「レインズ」「インターネット広告」「チラシ広告・新聞広告」「住宅情報誌・フリーペーパー」「現地看板」の5種類がある
●不動産売却において通常必要とされる広告費用は仲介業者が負担する
●「特別に依頼した広告費用」や「途中解除した場合の広告費用」は売主が負担する可能性がある

不動産売却では多くの方々に物件情報を知ってもらうために、広告を活用します。
広告にはさまざまな種類があるため、それぞれの特徴を知っておくことが大切です。
本記事では北九州市で不動産売却を検討している方に向けて、売却活動で使用する広告について解説します。
「どんな種類の広告があるか」「だれが費用負担するのか」についても解説しているので、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却における広告の種類

不動産売却における広告の種類

広告の種類によってターゲットや宣伝効果が異なるため、自分や物件に合った種類を選ぶことが大切です。
ここからは、不動産売却で使用する広告を5種類に分けて解説します。

種類①レインズ

レインズとは仲介業者(宅地建物取引業者)だけが利用できる物件情報のネットワークシステムです。
仲介業者が物件情報を登録すると全国の仲介業者に公開されるため、広い範囲に情報発信ができます。
購入希望者が直接見ることはできませんが、全国の仲介業者を経由して物件をご紹介できるでしょう。
仲介業者と結ぶ媒介契約が「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」である場合は、レインズへの情報登録は義務です。
一方で「一般媒介契約」では、レインズへの情報登録が任意となっているため、仲介業者の判断に委ねられます。

種類②インターネット広告

インターネット広告は多くの購入希望者がチェックするため、宣伝効果が高い広告です。
広告の掲載先は、不動産ポータルサイトや仲介業者のホームページなどの選択肢があります。
不動産ポータルサイトは、複数の仲介業者が持つ物件情報を一度に見られるWebサイトです。
認知度が高く、検索条件を細かく絞り込むことができるため、購入希望者の目に留まりやすいでしょう。

種類③チラシ広告・新聞広告

チラシ広告とは、紙に印刷した広告を新聞に折り込んだりポストに投函したりする、昔ながらの広告の種類です。
新聞の誌面に公告を掲載する方法もあり、不特定多数の方に物件情報を知ってもらうことができます。
紙媒体のほうが図面などが見やすく、年配の方をターゲットにしている場合に向いています。
配布するエリアを選ぶことができるのも特徴です。

種類④住宅情報誌・フリーペーパー

紙媒体の広告の種類としては、住宅情報誌やフリーペーパーという種類もあります。
不動産購入を検討している方がチェックしているため、感度の高いターゲットに直接情報を届けられる点がメリットです。
しかしインターネット広告などに比べると、情報の鮮度が落ちてしまう点に注意しなければなりません。
多くの物件が掲載されているため、その中で目立つための工夫も必要になります。

種類⑤現地看板

不動産売却する物件に、看板を設置して広告する方法です。
物件の周辺に住んでいる方を中心に、売り出し中であることをわかりやすく伝えられます。
現地看板には物件の面積や問い合わせ先などをあわせて掲載しましょう。
居住中の物件に現地看板を設置するのは難しいため、空き家や土地の不動産売却で利用されることが多いです。

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不動産売却における広告の費用

不動産売却における広告の費用

不動産売却で使用する広告の費用は、仲介業者が負担するのが一般的です。
なぜ仲介業者が負担することになっているのか、解説します。

仲介業者が広告費用を負担する理由

仲介業者が広告費用を負担する理由は、仲介手数料に広告費用が含まれているためです。
売主は不動産売却が成立した後に仲介業者に仲介手数料を支払います。
広告や契約条件の調整、契約書面の作成など、不動産売却で発生する手続きを代行するのが仲介業者の役目です。
そのため仲介手数料には広告費用をはじめ、販売活動費や査定料などの諸経費が含まれています。

仲介手数料に含まれる広告費用

種類によって広告費用が異なりますが、ほとんどの場合は仲介業者が負担します。
レインズ
レインズへの物件登録は無料で、売主が費用を負担することはありません。
インターネット広告
自社ホームページは無料ですが、不動産ポータルサイトへの掲載は有料です。
費用相場は、どの不動産ポータルサイトにどのくらいの期間掲載するのかによって変わります。
不動産ポータルサイトへの掲載費用は、仲介手数料から捻出するのが原則です。
チラシ広告・新聞広告
チラシ広告を作成にかかる費用の内訳は、デザイン費用・印刷費用・折り込み費用です。
チラシ広告の費用は、仲介手数料に含まれています。
新聞広告の場合は掲載する大きさに応じて、新聞社に掲載費用を支払わなければなりません。
大手新聞への公告掲載は相当な費用がかかるため、仲介手数料の範囲では賄えない可能性があります。
その場合は仲介手数料とは別に費用を請求するケースもあるため注意が必要です。
住宅情報誌・フリーペーパー
住宅情報誌やフリーペーパーに掲載する場合も、掲載費用がかかります。
新聞広告と比べると比較的安く抑えられるため、仲介手数料に含まれるのが一般的です。
現地看板
現地看板の費用は材料費や印刷費用くらいで、基本的に仲介業者が負担します。

売主に広告費用を請求するのは宅地建物取引業法違反になる場合もある

宅地建物取引業法では仲介手数料の上限額を定めており、仲介業者が上限額を超えて報酬を受け取ることは禁止されています。
そのため広告費用を別途請求されたとしても、基本的には応じる必要はありません。
ただし、仲介業者が広告費用を負担するのは原則で、例外もあります。

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不動産売却の広告費用を売主が負担するケース

不動産売却の広告費用を売主が負担するケース

原則は仲介業者が広告費用を負担しますが、例外的に売主が負担するケースもあります。
ここからは不動産売却で売主が広告費用を負担するケースについて解説します。

特別に依頼した広告費用

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の第六では、以下のとおり定められています。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関し、第一から第五までの規定によるほか、報酬を受けることができない。
ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額および当該代理又は媒介に係る消費税および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額については、この限りでない。
つまり売主から特別に依頼した広告費用は、例外的に別途請求できるということを意味しています。
特別に依頼した広告費用とは、通常必要とされる広告費用ではなく、仲介手数料の範囲内で賄えない高額な広告費用です。
その判断基準は曖昧ですが、たとえば大手新聞への広告掲載料は別途請求できるという判例があります。
高額な費用がかかる広告を依頼して、売主がその費用負担を承諾すると、仲介手数料とは別に広告費用を請求することになります。

途中解除した場合の広告費用

仲介業者と結ぶ媒介契約は契約期間が3か月になっていることがほとんどです。
もし売主の都合で媒介契約の契約期間中に途中解除した場合、それまでにかかった広告費用の実費を請求されることがあります。
このことは「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」にも記載されています。

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まとめ

不動産売却の広告にはさまざまな種類がありますが、基本的には仲介業者が費用を負担します。
どんな種類の広告を使うのか、不動産売却を依頼する仲介業者とコミュニケーションをとることが大切です。
北九州市小倉での不動産売却なら「不動産ふたみん」。
徹底した市場調査と自社制作の広告デザインで、戦略的に不動産売却を進めていきます。
驚異の伝達力を活かしてお客様をわかりやすくサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

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