相続時の代償分割とは?メリットや遺産分割協議書について解説!

相続時の代償分割とは?メリットや遺産分割協議書について解説!

この記事のハイライト
●代償分割とは財産の偏りを代償金によって調整する方法である
●「遺産分割の円滑化」「公平性の担保」「共有名義によるトラブル防止」といったメリットがある
●遺産分割協議書や相続税の手続きでは代償金を考慮しなければならない

複数の相続人がいるとき、分割方法をめぐってトラブルになることは少なくありません。
相続財産が分割しにくい場合に有効な方法が、代償分割です。
本記事では福岡県北九州市で不動産を相続する予定のある方に向けて、代償分割とは何か解説します。
代償分割を選んだ場合のメリット・デメリットや遺産分割協議書の記載例、相続税の計算方法について解説するので、ぜひご参考にしてください。

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相続時の代償分割とは

相続時の代償分割とは

複数の相続人がいるときは、被相続人の財産を相続人同士で分け合う手続きが必要です。
この手続きを遺産分割といい、遺産分割方法は「代償分割」「換価分割」「現物分割」の大きく3種類の方法に分類できます。

相続時の代償分割とは

代償分割とは、相続した財産に偏りが生じた場合に、代償金によって差額を調整する方法です。
高額な財産を取得した方はそのほかの方に対して、代償金を支払います。
差額を調整することによって不公平感がなくなるため、平等に分割しやすいのが特徴です。
具体例として、4,500万円の不動産と現金1,500万円を相続するケースを考えてみましょう。
Aさんが不動産、Bさんが現金を取得する場合、Aさんのほうが取得額が3,000万円多くなります。
代償分割では差額を調整するために、AさんがBさんに対して代償金を支払う仕組みです。
代償金の額は、取得額の差額を法定相続分で按分することによって求められます。
AさんとBさんの法定相続分が2分の1ずつだとすると、代償金の計算式は以下のとおりです。
(4,500万円(Aさんの取得額)-1,500万円(Bさんの取得額)}÷1/2(法定相続分)=1,500万円
代償金1,500万円で調整することによって、AさんとBさんの取得額はともに3,000万円となり、平等に分けられます。

不動産の評価額の決め方

財産に不動産が含まれる場合、代償金の計算で基準となる不動産の評価額はどのように決めるのでしょうか。
評価額の決定方法は、公示地価・路線価・固定資産税評価額・不動産鑑定などさまざまな選択肢があります。
どの方法を選択するかが決まらず、遺産分割が進まないケースも少なくありません。

代償分割すると贈与税・譲渡所得税がかかる?

代償分割では代償金のやりとりが発生しますが、それに対して贈与税や譲渡所得税はかかるのでしょうか。
贈与税とは、個人が個人に対して財産を贈り与えるときにかかる税金です。
代償分割では相続人間で代償金のやりとりが発生しますが、基本的に贈与税はかかりません。
代償金のやりとりは相続による遺産分割の一環であるため、贈与にはあたらないとされているのです。
しかし、遺産分割協議書に代償分割をおこなう旨を明記しないと、贈与とみなれる可能性があるため注意しなければなりません。
譲渡所得税とは不動産など資産を譲渡したときにかかる税金です。
代償金を現金で支払う場合は、譲渡所得税はかかりません。
ただし、不動産などの資産を譲渡する方法で代償金を支払う場合、譲渡所得税が課せられる可能性があります。

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相続時に代償分割を選ぶメリット・デメリット

相続時に代償分割を選ぶメリット・デメリット

代償分割を選ぶと遺産分割がスムーズになる一方で、トラブルが起きるケースもあるため注意しましょう。
ここからは代償分割のメリット・デメリットを解説します。

メリット①遺産分割の円滑化

代償分割は財産をそのままの形で取得できるため、遺産分割を円滑化できるのがメリットです。
分割が難しい不動産を相続する場合も、代償分割であれば合理的に分けることができます。
被相続人から事業を引き継ぐ相続人は不動産、それ以外の相続人は現金を取得するという遺産分割も可能です。

メリット②公平性の担保

2点目のメリットは、代償金によって相続財産の偏りをなくし、公平性を担保できる点です。
高額な財産を取得した方は代償金を支払う仕組みのため、特定の方だけが得をすることはありません。
不公平感を感じにくいので、全員が納得したうえで遺産分割を進められるでしょう。

メリット③共有名義によるトラブル防止

代償分割を選ぶメリットとして、共有名義によるトラブルを防止できる点も挙げられます。
相続時に遺産分割方法を決められず、とりあえず共有名義にしてしまうケースは少なくありません。
共有名義の不動産は、売却や建て替えの際に共有者全員の合意が必要になります。
代償分割した不動産は単独名義になるので、後々トラブルになる心配も少ないです。

デメリット①評価額を巡るトラブル

代償金の計算をする際、不動産の評価額の決め方は複数種類あります。
どの方法にするかで意見が折り合わず、トラブルになる可能性があるでしょう。

デメリット②代償金の支払い能力が必要

代償分割を利用する際は、代償金を支払う相続人に十分な支払い能力があることが前提です。
代償金は高額になることが多く、金銭的な負担が大きくなることが予想されます。
もし支払い能力がない場合は、代償分割を選択できません。

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代償分割の遺産分割協議書の記載例と相続税の計算方法

代償分割の遺産分割協議書の記載例と相続税の計算方法

遺産分割協議書を作成したり相続税を計算したりする際は、代償金について考慮することが重要です。
ここからは、遺産分割協議書の記載例と相続税の計算方法について解説します。

遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書とは、財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」において、全員が合意した内容を記載した書面です。
代償分割をした場合の遺産分割協議書の書き方は、代償金のやりとりを明記することが重要なポイントになります。
記載例としては、冒頭に被相続人の名前と相続開始日を記載しましょう。
そして共同相続人の名前を一人ずつ漏れなく挙げて、全員で遺産分割の協議をしたことを記します。
次に記載するのは、だれがどの財産を引き継ぐのか、話し合いによって出した結論を明記する項目です。
土地の場合は、所在・地番・地目・地積を記載し、第三者が見てもどの土地か特定できるようにしましょう。
建物の場合も、特定できるように所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記します。
だれがどの財産を取得するか記載が終わったら、次は代償金について記載しましょう。
代償金を支払う側の名前と、受け取る側の名前を忘れずに記載します。
そして「記載の遺産を取得する代償として」などの文言を入れることが肝心です。
単なる金銭の授受ではなく、代償金の位置づけであることをはっきりさせなければなりません。
後で揉めないように、金額と支払い期限についても書いておきましょう。
最後に日付と相続人全員の住所・氏名・押印をして完成です。

相続税の計算方法

代償分割後に相続税を計算するときは、各相続人の課税価格に注意しなければなりません。
財産の取得額に加えて、代償金のやりとりを反映させる必要があります。
代償金を支払う相続人と受け取る相続人で、計算式が異なるので注意しましょう。
それぞれの計算式は以下のとおりです。
代償金を支払う相続人の課税価格=相続財産の取得額-代償金
代償金を受け取る相続人の課税価格=相続財産の取得額+代償金

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まとめ

代償金によって偏りを調整する代償分割によって遺産分割をすれば、財産に不動産が含まれる場合も公平かつ円滑に分割できます。
ただし評価額の決め方や相続人の支払い能力などが原因でトラブルになる可能性もあるため、手続きの注意点を押さえておくことが大切です。
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