相続の限定承認とは?注意点や相続放棄との違いをご紹介

相続の限定承認とは?注意点や相続放棄との違いをご紹介

相続では、被相続人に借り入れ金がありそうな場合は相続放棄を選択するケースが多く見られますが、相続放棄をすると損をしてしまうケースもあります。
そんな場合に活用できるのが限定承認です。
この記事では、限定承認の注意点、相続放棄との相違点など、相続の前に知っておきたい限定承認のポイントをご紹介します。

相続の限定承認とは

相続の限定承認とは

これまで相続を経験したことがない方のなかには、限定承認がどのような手続きか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
まずは、限定承認の詳細をご紹介します。

限定承認とは

限定承認とは、相続で受け取るプラスの財産を限度として、マイナスの財産も相続する方法です。
相続と聞くと、預貯金や不動産などのプラスの財産のみをイメージする方も多いでしょう。
しかし、実際の相続では借り入れ金などのマイナスの財産も受け継ぐ必要があるため、亡くなった方が債務超過の場合は相続人の不利益になってしまいます。
そのような場合に活用できるのが、限定承認です。
限定承認なら、もし亡くなった方に多額の借り入れ金があっても、相続人の財産で弁済する必要がありません。
また、もしマイナスの財産がプラスの財産よりも少ない場合は、その差額が手元に残ります。

限定承認のメリット

限定承認のメリットは、相続財産の範囲を超えて亡くなった方の債務を返済する必要がない点です。
プラスの財産の範囲内で弁済すれば済むので、借り入れ金がどの程度あるかわからない場合にも安心です。
また、相続財産のなかに手元に残しておきたいものがある場合、その財産を相続できるのもメリットとして挙げられます。
例として、自宅の名義が亡くなった方であり、相続人がその自宅に住み続けたいケースを考えてみましょう。
限定承認で弁済のために相続財産を売却する場合は、原則として競売にかける必要があります。
しかし、自宅など手放したくない財産があるのであれば、鑑定人が評価したその財産の価額を弁済すれば競売を止めることが可能です。
この場合、家庭裁判所に鑑定人を選任してもらい、鑑定人が評価した自宅の価額を支払えば、自宅にそのまま住み続けられるようになります。
民法の条文では競売を止めることが可能ですが、それは単に競売を止めるだけではなく、その財産を取得する権利を認めることを主眼に置いた手続きと理解することが重要です。
このように、手放したくない財産があるケースでは限定承認がおすすめです。

相続で限定承認を選択する場合の注意点

相続で限定承認を選択する場合の注意点

限定承認は亡くなった方の債務を相続財産の範囲を超えて返済する必要がないのがメリットですが、注意点も存在します。
限定承認を検討している場合は、メリットだけでなく注意点も把握しておきましょう。

相続人全員が共同で申し立てをする必要がある

相続で限定承認を選択する場合、相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
限定承認をするという意見が一致する必要があるため、相続人同士の仲が悪い場合には合意形成が難しくなるおそれがあります。
また、もし行方不明の方が相続人にいる場合は、原則として限定承認ができません。
相続財産管理人などを選任すれば例外的に限定承認が認められますが、選任の手続きが必要になります。
なお、相続放棄をすれば初めから相続人にならなかったとみなされるため、相続放棄を希望する方がいる場合は相続放棄をしても問題ありません。
相続放棄をした方を除く残りの相続人が全員で申し立てをすれば、限定承認をおこなえます。

3か月以内に申し立てをする必要がある

限定承認を選択する場合、亡くなった方の相続人であると知った日から3か月という期限内に申し立てをする必要があります。
何も手続きをしないまま期限を過ぎてしまうと、単純承認したとみなされてしまうので注意が必要です。
遺産の調査には時間がかかることもあるので、期限内に手続きを済ませるには事前に遺産の調査をしっかりとおこなっておくことが求められます。
ただし、遺産の調査に時間がかかり3か月以内に結果が出ない場合は、家庭裁判所に申し立てをすれば期間の延長が可能です。

手続きが完了するまで相続財産を処分しない

限定承認の手続きが完了するまでは、相続財産の処分はやめましょう。
相続財産の処分とは、亡くなった方の預金口座を解約したり、亡くなった方の不動産を売却したりなどの行為を指します。
これらの処分行為があった場合、単純承認をしたとみなされ、限定承認の手続きができなくなってしまいます。
単純承認ではマイナスの財産をすべて相続しなければならないため、相続人の負担を減らすためにも、限定承認の手続きがおこなわれているうちは相続財産の処分は控えましょう。

相続の限定承認と相続放棄の違い

相続の限定承認と相続放棄の違い

亡くなった方に多額の借り入れ金がある場合、相続放棄が選択されるケースが多くあります。
限定承認と相続放棄は別物であり、同じ債務超過であっても相続放棄と限定承認のどちらが適しているかは異なります。
より適した方法を選ぶためにも、限定承認と相続放棄の違いについて把握しておきましょう。

限定承認と相続放棄の違い

限定承認と相続放棄の大きな違いが、申し立ての際に必要となる人数です。
相続放棄は相続人がそれぞれ単独でおこなえますが、限定承認は相続人全員で申し立てをしなければなりません。
1人でも可能な相続放棄に対して、限定承認は1人でも反対する相続人が存在すると手続きができない点に注意が必要です。
また、メリットや注意点も異なります。
相続放棄をすると、相続の手続きをおこなわずに済むほか、相続のトラブルに関わらなくて済むのがメリットです。
しかし、プラスの財産があっても相続ができないことや、相続順位が変わり親族に思わぬ迷惑をかけるリスクがあることなどが注意点として挙げられます。

一方、限定承認には債務超過でも希望する財産を相続できるというメリットや、手続きに手間がかかるなどの注意点が存在します。

限定承認がおすすめのケース

限定承認と相続放棄はともに3か月以内という短い期間内に申し立てをする必要があるため、1日でも早く亡くなった方の財産を正確に把握し、相続人同士で話し合うことが重要です。
では、亡くなった方が債務超過だとわかった場合、どのようなケースであれば限定承認を選択したほうが良いのでしょうか。
限定承認がおすすめなケースは、相続財産がいくらあるか不明な場合や、手元に残したい財産がある場合です。
もしプラスの財産が後から見つかっても相続放棄の撤回はできないため、財産の総額が不明な場合は限定承認を選ぶことをおすすめします。
とくに、事業をおこなっていた方が亡くなった場合は誰かの連帯保証をしているケースもあるため、限定承認をしておけばあとから借り入れ金の請求が来る心配がなく安心です。
また、不動産や事業などどうしても手元に残しておきたい財産がある場合にも、限定承認が有効です。
ただし、相続人同士でトラブルに発展する、財産を取得する際の弁済額が想像以上に高額になるなどのリスクがあるため、しっかりと話し合ったうえで限定承認を選択するかどうか決めましょう。

まとめ

限定承認とは、相続で受け取るプラスの財産を限度としてマイナスの財産も引き継ぐ方法です。
実家など手放したくない財産を手元に残せるのがメリットですが、相続人全員での手続きが必要になるなどの注意点も存在します。
相続のトラブルを防ぐには、限定承認と相続放棄の違いを把握したうえでどちらを選ぶべきか相続人でしっかりと話し合いましょう。


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