2022-08-16
不動産を売却する際は複数の方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
不動産売却を納得できる形で終えるためには、ご自身に適した売り方を選ぶことがポイントです。
そこで今回は、不動産の売却方法の一つである「現状渡し」とは何か、メリットやデメリットを踏まえながらご説明します。
北九州市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
現状渡しとは、不動産に破損や不具合があっても修繕せずにそのまま売却する方法です。
売却する不動産に外壁のヒビや雨漏り、給湯器の故障などの破損や不具合がある場合は、売り出す前に直すことが一般的です。
けれども、なかには直さずにそのまま売却したほうが良い物件もあります。
現状渡しが向いているのは、破損や不具合が多い不動産です。
たとえば、築年数が経っている家は直すべき箇所が多く、必要な修繕をおこなうと高額な費用がかかってしまうことが考えられます。
そして、その費用は回収できず、売主の負担になる可能性が高いのです。
「修繕費用は売却価格に上乗せできるのではないか」と思うかもしれませんが、そうすると売却価格が相場よりも高くなり、なかなか売れなくなってしまいます。
なぜなら、中古の不動産を探している方は、物件のきれいさよりも価格を重視する傾向にあるからです。
そのため、破損や不具合が直してあっても「高い」と思われてしまうと、買主は見つかりにくいでしょう。
それなら、修繕をせずに価格を下げて売り出したほうが、早く売却できる可能性があります。
最近は、安い物件を買って自分好みにリフォームする方が増えているので、破損などがあっても安ければ需要が見込めると考えられます。
値引き額よりも修繕費用のほうが高くなりそうな物件や、値引きをしてでも早く売りたいと思っている方には、現状渡しはおすすめの方法です。
現状渡しの主な注意点は、以下の2つです。
現状渡しは、物件の破損や不具合をそのままにして引き渡すことなので、物件内にある荷物は引き渡し前に撤去する必要があります。
すべてをそのままにして引き渡せるわけではないので、勘違いしないように注意しましょう。
また、契約不適合責任への注意も必要です。
契約不適合責任とは、売却した不動産の品質が契約の内容と違う場合、売主が負う責任のことです。
売主には告知義務があるため、売却前に買主へ不動産の状態をすべて伝えておかなくてはなりません。
不動産に不具合などがある場合は契約書に記載し、きちんと知らせておくことが必要です。
もし、不動産を売却したあとで契約書に記載されていない不具合などが見つかると、売主は契約不適合責任を問われて、修繕や代金減額などの対応を求められてしまいます。
現状渡しの場合、不具合が多い物件は契約不適合責任を問われるリスクが高いと考えられます。
ですから、買主の了承を得たうえで「引き渡し後の不具合について、売主は責任を負わない」という特約を付けるなど、契約不適合責任を回避するための工夫をしたほうが良いでしょう。
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注意点をきちんと押さえておけば、現状渡しは有効な売却方法です。
売主だけではなく買主のメリットも知って、不動産売却に役立てましょう。
不動産を現状渡しで売却した場合、売主には以下のようなメリットがあります。
先述したように、不動産の破損や不具合を直してから売る場合は修繕費がかかり、その費用は売主が負担することになるケースが多いものです。
その点、現状渡しはコストをかけずに売却できることがメリットです。
また、破損や不具合を直す場合は、費用だけではなく時間もかかります。
現状渡しの場合はすぐに不動産を売り出せるので、その分早く売却できる可能性が高まるでしょう。
なお、不動産の売却方法には買主を探して売る「仲介」以外に「買取」があり、現状渡しを検討する場合はこちらもおすすめです。
買取とは、不動産会社が物件を直接買い取る方法です。
買取価格は市場価格より低めになりますが、現状渡しの場合も値下げが必要なので、手元に入るお金はそれほど変わらないと考えられます。
そして、現状渡しの場合と同様に破損や不具合があるまま売却できるうえ、買主を探さずに済むのでスピーディーに売却を終えることが可能です。
さらに、買主の不動産会社は宅建業者なので、現状渡しの注意点である契約不適合責任を問われる心配もありません。
弊社は買取のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
現状渡しの不動産を購入した際に買主が得られるメリットは、以下の2つです。
現状渡しの不動産は、ほかの物件に比べて安い価格で売り出されていることが多く、購入費用を節約できることがメリットです。
さらに、比較的値引き交渉がしやすいと考えられるため、リーズナブルな価格で不動産を取得できる期待が持てます。
購入に費用をかけなくて済む分、リフォームにお金をかけることができ、理想の住まいを実現できる可能性が高まるでしょう。
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不動産の現状渡しにはデメリットもあるので、注意しなくてはなりません。
デメリットも売主と買主の双方にあるので、それぞれご説明します。
不動産を現状渡しで売却する際のデメリットは、主に以下の2つです。
現状渡しの場合、相場に沿った価格を設定してもなかなか売れないでしょう。
同じ価格なら、破損や不具合が少ない物件のほうが好まれるからです。
そのため、修繕費はかからなくても、値下げは必要であることを覚えておきましょう。
また、先述した契約不適合責任には、細心の注意を払う必要があります。
ただし、契約不適合責任は任意規定であるため、買主の了承を得られる場合は特約を付けることが可能です。
良く考えて、責任を問われるリスクが回避できる特約を設定しましょう。
買主が現状渡しの物件を購入する際のデメリットは、購入後に破損や不具合が見つかる可能性が比較的高いことです。
さらに、契約不適合責任に特約の付加があると、売主に修理などを求められず、自己負担で直さなくてはなりません。
これだけを見ると、売主としては「そんなリスクのある現状渡しの物件は、売れないのではないか」と不安になってしまうでしょう。
ただ、価格の安さは買主にとって大きな魅力であるため、価格や販売戦略などに工夫をすれば問題なく売却できます。
もし心配な場合は、不動産会社による買取も検討してみましょう。
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不動産は、不具合などを直さずに売却することも可能です。
ただし契約不適合責任に問われる可能性が比較的高いので、不安な場合は仲介ではなく買取を検討してみましょう。
私たち「不動産ふたみん」は、「わかりやすい不動産会社」をコンセプトにして、北九州市にある不動産の売却をサポートしております。
仲介と買取のどちらのご依頼も承っておりますので、不動産の売却をお考えでしたら、どうぞ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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