遠方の不動産を売却する方法とは?注意点についても解説

遠方の不動産を売却する方法とは?注意点についても解説

この記事のハイライト
●現地に足を運ばなくても、不動産の売買契約を結ぶことは可能である
●仲介は不動産がある地域に詳しい不動産会社への依頼がおすすめ
●重要なタイミングではできるだけ顔を出しておくとスムーズな売却につながる

「親から相続した不動産を売却したいものの、不動産が遠方にあって困っている」という方はいらっしゃいませんか?
あるいは、遠方の不動産を売却する方法がわからずに放置してしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、遠方にある不動産を売却する方法や売却の流れ、そして売却時の注意点について解説します。
北九州市で遠方の不動産を売却したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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遠方にある不動産を売却する3つの方法とは

遠方にある不動産を売却する3つの方法とは

遠方にある実家を相続したが、住む予定もないので売却したい…というケースは珍しくありません。
しかし、仕事をしていたりお子さんがいたりすると、なかなか現地に足を運ぶことができませんよね。
現地を訪れるための交通費や宿泊費といった資金面で負担がかかるという方もいらっしゃるでしょう。
不動産を売却する際には、原則として売主本人の立ち会いが必要という場面がいくつかあります。
しかし、現地に行かずに遠方の不動産を売却する方法がないわけではありません。
ここでは、遠方の不動産を売却する3つの方法について解説します。

遠方の不動産を売却する方法1:持ち回り契約

持ち回り契約とは、売買契約書を「売主」「買主」「不動産会社」の3者で郵送しあって契約を進める方法です。
まず、不動産会社が売買契約書を作成し、買主へと郵送します。
買主は売買契約書に署名、捺印をおこない、不動産購入の手付金を振り込んだうえで、売買契約書を売主へと郵送します。
売主は手付金が振り込まれていることを確認し、売買契約書に署名、捺印をしたあと、不動産会社もしくは買主へと売買契約書を郵送する流れです。
この契約方法は、売主と買主の双方が持ち回り契約の意味を理解し合意していれば、法律上も有効とみなされます。
買主側から理解を得ることが大前提となりますが、遠方に足を運ぶことなく不動産を売却できる有効な選択肢の一つです。

遠方の不動産を売却する方法2:代理契約

不動産の近くに親戚や知人が住んでいるのであれば、その方に代理権を付与し、売買契約や引き渡しの場に立ち合ってもらうという方法があります。
ご自身より時間に余裕がある配偶者などに代理人を頼むという方法も可能です。
代理契約には「委任状」がかならず必要になるので、忘れずに用意しましょう。
ただし、もし売買契約時に代理人の行動によってなにかトラブルが起こった場合、その責任は売主本人が負うことになります。
思わぬトラブルを生まないためにも、代理人を依頼する相手は慎重に選んでください。

遠方の不動産を売却する方法3:司法書士に依頼

代理契約を頼める相手がいない場合、あるいはリスクの少ない安全な方法を望む場合は、司法書士への依頼を検討してみましょう。
司法書士は不動産登記や売買契約書類作成についての専門的な知識を有しているため、安心して代理を任せることができます。
ただし、司法書士に支払う報酬や出張費などがプラスで必要になるので注意してください。

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遠方にある不動産を売却するまでの流れとは

遠方にある不動産を売却するまでの流れとは

遠方の不動産を売却するまでの流れを解説します。
近くの不動産を売却する際とは流れが違う点もあるので、ぜひ参考にしてみてください。

遠方の不動産を売却する流れ1:査定

まずは不動産の査定を不動産会社に依頼します。
その際、売却する不動産の地域を担当している不動産会社への依頼がおすすめです。
その地域で不動産を探している買主へのアプローチがスムーズになります。
まずは書類などをもとにした机上査定を進め、さらに詳しい査定を希望する場合は鍵を郵送しての訪問査定を依頼しましょう。

遠方の不動産を売却する流れ2:媒介契約

査定結果に納得がいけば、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産の買主探しや売買契約に関する手続きのサポートなどを不動産会社に依頼する契約のことです。
売買契約の手続きも、郵送で進めることができます。

遠方の不動産を売却する流れ3:売却活動

売却活動に関しては、不動産が遠方にあるかどうかに関わらず、基本的に不動産会社が主体となって進んでいきます。
売却活動とは、新聞折り込みの実施やチラシのポスティング、店頭での顧客への案内、不動産情報サイトへの掲出などのことです。
具体的な活動内容や進捗状況については、不動産会社から定期的に提出される営業報告書で把握することができます。

遠方の不動産を売却する流れ4:売買契約

購入を希望する方が現れたら、売買契約を結びます。
売買契約当日に現地に足を運ぶのが難しければ、先ほど解説した「持ち回り契約」「代理契約」「司法書士に依頼」のいずれかの方法を選択しましょう。
なお、売買契約書の内容に関しては、売買契約を締結する前にしっかりと理解しておく必要があります。
直接説明を聞きにいけない場合も、電話などで不動産会社から説明を受け、不明な部分を放置しないようにしましょう。

遠方の不動産を売却する流れ5:決済と引き渡し

買主と売買契約を締結したら、引き渡し日に決済をおこない、不動売却の流れは完了です。
引き渡しと決済の当日は売主本人の立ち会いが望ましいですが、難しい場合は現地近くに住んでいる親族や知人、司法書士などに代理出席を依頼してください。

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遠方にある不動産を売却する際の注意点とは

遠方にある不動産を売却する際の注意点とは

遠方にある不動産を売却する際には、いくつかの注意点があります。

遠方の不動産を売却する際の注意点1:最低限の現地訪問は必要

ここまで、現地に足を運ばなくても不動産売却ができる方法について解説してきました。
しかし、一度も現地に訪れることなく不動産売却を完了させることは、不可能ではありませんがあまりおすすめもできません。
理由としては、売却準備や打ち合わせが不十分になるリスクや、売主が顔を出さないことで買主側に不信感を与えてしまう可能性があることなどです。
とくにポイントとなる「売却準備」「売買契約」「決済と引き渡し」のタイミングでは、可能な限り立ち会いができるよう調整してみてください。
有効なタイミングで顔を出すことで、結果的にスピーディーな売却につながる可能性があります。

遠方の不動産を売却する際の注意点2:計画的に売却を進める

自宅を売却する場合と違い、相続した遠方の不動産を売却する場合などでは、とくに期限も決めず売却期間が長引いてしまいがちです。
なるべく少ない訪問回数で売却を完了させるためにも、「どのくらいの期間で売却したいのか」「どのタイミングで現地に行くのか」といったプランをしっかりと立てておきましょう。

遠方の不動産を売却する際の注意点3:営業報告書はかならずチェックする

現地の様子がわからない状態での不動産売却では、不動産会社からの営業報告書が大切な情報源です。
売却活動の進捗について不動産会社から定期的に提出される営業報告書には、主に「今後予定している広告展開」「問い合せや購入検討者の状況」「競合する物件の情報」などが記載されています。
なお、不動産会社と締結する媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類がありますが、一般媒介契約には営業報告の義務がありません。
営業報告を受けながら適正価格を判断したり購入検討者の動向を把握したりするためにも、かならず「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を選択するようにしましょう。

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まとめ

遠方にある不動産の売却は手間がかかる部分もありますが、計画的に進めることでご自身の負担を減らすことができます。
また、売却の際の注意点に関する知識や、地域に詳しく信頼できる不動産会社との連携が不可欠です。
北九州市で不動産売却をお考えの方は、遠方にお住まいという方もぜひ「不動産ふたみん」までお気軽にお問い合わせください。

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二見敬祐

資格:宅地建物取引士 不動産キャリアパーソン 損害保険募集人

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