2023-04-01
空き家と聞くと、誰も住んでいない一戸建てを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
実は空き家にはさまざまな種類があり、人が住んでいない理由もそれぞれ異なります。
今回は空き家の種類にはどのようなものがあるのか、増加率の高い空き家や放置するリスクを解説します。
北九州市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、空き家の種類にはどのようなものがあるのかを解説します。
空き家の種類としてまず挙げられるのが、賃貸用の住宅です。
賃貸用の住宅とは、人に貸すことを目的とした物件で、アパートやマンション、賃貸用の一戸建てなどが該当します。
収益物件にも拘わらず入居者がいない物件は、空き家として取り扱われるのが一般的です。
新築・中古は問われません。
総務省が公表している「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、賃貸用の住宅が占める空き家の割合は全体の50.9%です。
この結果から、賃貸用の住宅とは、空き家全体の約半数を占めている種類であることが分かります。
空き家の種類として、売却用の住宅も挙げられます。
売却用の住宅とは、新築・中古問わず、売却する予定の物件が空き家になっている状態です。
売りに出しているため、買主が見つかって入居するまでは空き家のままとなります。
不動産は売りに出したからといってすぐに売却できるわけではないため、空き家の状態が続くケースも多いのです。
平成30年住宅・土地統計調査特別集計では、売却用の住宅は空き家全体の3.5%を占めています。
二次的住宅とは、セカンドハウスやリゾートマンション、別荘などのことです。
避暑や避寒、長期休暇などの際に利用され、普段は人が住んでいない(住む期間が限られている)物件を指します。
二次的住宅はバブル期に多く建築されたため、リゾート地でよく見られる種類です。
平成30年住宅・土地統計調査特別集計では、空き家全体の4.5%を占めています。
その他の住宅とは、上記3つ以外で、人が住んでいない空き家のことです。
転勤や長期の入院、施設への入所などが理由で空き家になった物件を指します。
たとえば、1人暮らしの高齢者が介護施設に入った場合、その物件は空き家になるのが一般的です。
転勤が決まり、いつ戻ってくるか分からない状態になった場合も、やむを得ず空き家になってしまうでしょう。
また、将来取り壊す予定の物件も、その他の住宅に該当します。
その他の住宅は、平成30年住宅・土地統計調査特別集計において、空き家全体の41.1%を占めている種類です。
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続いて、空き家のなかでも増加率の高い種類を解説します。
空き家の種類のなかで、増加率がもっとも高いのは「その他の住宅」です。
その他の住宅の割合は近年急増しており、社会問題になっています。
住宅・土地統計調査特別集計の結果を平成25年と平成30年で比較すると、空き家の種類ごとの増加率と減少率は下記のとおりです。
上記の結果を見ても、その他の住宅の増加率がとくに目立っています。
過去の住宅・土地統計調査特別集計の統計を見ると、昭和58年~平成10年までの15年間は、賃貸用の住宅の増加率(55.5%から61.1%)が目立っていました。
しかし、平成15年以降、賃貸用の住宅の割合は少しずつ下がり始め、平成30年には50.9%になっています。
一方で、その他の住宅は平成10年の調査で空き家全体の31.7%でしたが、平成30年には41.1%を占めるまでになったのです。
空き家の種類のひとつ、その他の住宅が増加している理由は下記のとおりです。
先述したとおり、その他の住宅とは、転勤や長期の入院、施設への入所などが理由で空き家になった物件です。
入院中は空き家になりますが、退院後に帰ってくる可能性もあります。
また、実家を相続したものの、住まないまま空き家になるケースも珍しくありません。
相続が発生するころには子どもは独立し、マイホームを持っていることが多いからです。
仕事などの都合でマイホームから実家に引っ越しできず、放置されてしまうケースもあります。
一昔前までは、親が亡くなると子どもが家を相続し、住み続けるのが一般的でした。
次の世代まで家を残し、守り続けるという考えは、今でも残っているかもしれません。
しかし、核家族化や世帯分離によって、新規で不動産を購入する方が増加しています。
そのため、実家を相続しても上手く活用できず、持て余してしまうケースが増えているのです。
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最後に、空き家の種類のひとつ「その他の住宅」を放置するリスクを解説します。
空き家を放置するリスクとしてまず挙げられるのが、特定空家に認定されることです。
特定空家とは、放置することが不適切な空き家のことで、認定されると下記のようなデメリットが生じます。
特定空家に認定されると固定資産税の減税措置の対象外となり、税金の負担が大きくなります。
自治体からの指導に従わない場合、罰金など行政措置の対象になるのもデメリットです。
また、放置され続けた空き家については、行政による代執行が可能となっています。
代執行とは、強制的に解体され、その費用を所有者に請求するというものです。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、特別空家の定義として以下の4つを挙げています。
上記の状態に1つでも該当する場合、特定空家に認定されるリスクが高くなります。
特定空家に認定されるリスクを軽減するためには、空き家を適切に管理することが大切です。
必要な修繕やメンテナンスを心掛ければ、倒壊や害虫の発生、景観の悪化などを防げます。
定期的に訪問し、掃除や換気をすれば資産価値の低下も遅らせることができるでしょう。
管理が難しい場合は、売却も視野に入れてみてください。
売却によって空き家を手放せば、特定空家に認定されるリスクや管理の手間からも解放されます。
築年数が経過しているなど、仲介で買主が見つかりにくい場合は、買取での売却がおすすめです。
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今回は、空き家の種類と増加率や放置するリスクについて解説いたしました。
空き家を放置すると特定空家に認定されるリスクがあるため、活用しない場合は適切に管理したり、売却したりすることをおすすめします。
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