不動産の数次相続とは?手続き方法や注意点について解説!

不動産の数次相続とは?手続き方法や注意点について解説!

この記事のハイライト
●数次相続と代襲相続では、被相続人の亡くなるタイミングが異なる
●数次相続が発生すると、相続人には相続税申告と納税義務が継承される
●数次相続における遺産分割協議書は1つにまとめる方法と別々に作成する方法がある

相続手続きを終えないうちに、相続人の1人が亡くなってしまうケースがあります。
この場合、数次相続の手続きが必要になりますが、通常の相続よりも複雑なため注意が必要です。
そこで今回は、数次相続の概要や注意点、手続きの方法などを解説します。
北九州市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産相続における数次相続とは?

不動産相続における数次相続とは?

相続人には優先順位があり、原則として第一順位が子、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。
これに加えて、被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、常に配偶者も同一順位の相続人となります。
基本は上記の順位に従って財産を承継しますが、相続人になるはずの方が亡くなるケースも珍しくありません。
相続人となる方の死亡による相続では、大きく分けて「代襲相続」と「数次相続」の2つがあります。
ここからは、数次相続と代襲相続の違い、それぞれの概要について解説します。

数次相続とは

数次相続とは、相続の手続き途中に相続人の1人が亡くなり、次の相続が新たに発生することです。
はじめて耳にしたという方も多いかもしれませんが、数次相続は珍しいケースではありません。
たとえば父が亡くなり、母と子どもが相続手続きをしている最中に、母が亡くなったら数次相続が発生することになります。
この場合、子どもは父親の財産だけでなく、母親の財産についても遺産分割協議をおこなわなければなりません。

代襲相続とは

代襲相続は、本来相続人となるはずだった方が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合に発生します。
たとえば祖父が亡くなると、基本はその子どもにあたる父が祖父の財産を相続しますが、父がすでに亡くなっていたとしましょう。
代襲相続をおこなうと、父の子ども(祖父からすると孫)が祖父の遺産を相続できるようになります。
代襲相続は、推定相続人が子および兄弟姉妹の場合にのみ存在するルールです。
被相続人より先に配偶者が亡くなっていた場合や、直系尊属が全員死亡していた場合でも、代襲相続は発生しません。

代襲相続と数次相続の違い

代襲相続と数次相続の特徴は以下のとおりです。

  • 数次相続:被相続人の死亡後、かつ遺産分割協議などが終わる前に相続人が亡くなった場合に発生する
  • 代襲相続:被相続人が亡くなるよりも前に相続人が亡くなっている場合に発生する

相続人が被相続人よりも先に亡くなったのか、それともあとに亡くなったのかがポイントです。
代襲相続と数次相続では内容がまったく異なるため、混同しないようにご注意ください。

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不動産の相続で数次相続する場合の注意点

不動産の相続で数次相続する場合の注意点

もし不動産相続で数次相続が発生した場合、どのような点に気をつけたら良いのでしょうか。
ここからは、数次相続の注意点を解説します。

相続税申告と納税義務が継承される

相続税の申告義務者が手続きの前に死亡した場合、その相続人が申告および納税義務を引き継ぐことになります。
たとえば父親が亡くなり、相続手続きを進めている最中に、相続人である長男も亡くなったとしましょう。
この場合、長男がおこなうはずだった相続税の申告と納税を、長男の妻と子どもが引き継ぐことになります。
不動産相続において数次相続が発生したら、不動産の相続権だけでなく、相続税の納税義務も継承する点に注意しましょう。

税金の申告期限が延長される

相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合、超えた部分に対して相続税が課されます。
相続税が発生したら、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内に申告が必要です。
数次相続の場合は申告期限が延長され、最初の相続で相続税を申告するはずの方が、亡くなったことを知った翌日から10か月以内に申告すれば良いとされています。
ただし申告期限の延長は、最初の相続と次の相続で相続人になる方のみが対象となる点に注意が必要です。
最初の相続で相続人とならず、2回目の相続で相続人となった場合、申告期限の延長はありません。

数次相続時も相続放棄は可能

遺産のなかに借金や未払い金が含まれている場合、相続人はその負債も引き継ぐことになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合、遺産を相続したくないと考える方も多いでしょう。
このような場合に相続放棄をすれば、被相続人の財産に対する相続権を放棄できます。
数次相続においては、最初の相続と次の相続に対して、それぞれで放棄と承認がおこなえます。
ただし2回目の相続を放棄して、最初の相続のみ受け入れることはできません。
2回目の相続を放棄した時点で相続人でないものとみなされ、最初の相続に対する相続権を失うためです。
相続放棄をするかどうかは、被相続人の遺産内容やご自身の状況などを考慮して、総合的に判断する必要があります。

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不動産相続で数次相続になった場合の手続き方法

不動産相続で数次相続になった場合の手続き方法

最後に、不動産相続で数次相続となった場合の手続き方法を解説します。

相続人を確定する

相続発生時に遺言書がなければ、原則として遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのように取得するか、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であり、誰か1人でも欠けた状態でおこなわれた協議は無効となります。
そのため協議を始める前に、1回目の相続だけでなく、2回目の相続における相続人もすべて確定させなければなりません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を見れば、誰が相続人に該当するのかを調べられます。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が成立したら、次に遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、話し合いの内容をまとめた書類です。
数次相続の場合、相続ごとに別々に作成する方法と、内容を1つにまとめる方法があります。
別々に作成する場合は、最初の相続における遺産分割協議書の書き方に注意が必要です。
被相続人についての記載欄
数次相続では、あとで亡くなった被相続人は最初に亡くなった方の相続人に該当します。
そのため、2回目の相続に対する被相続人の氏名を「相続人兼被相続人〇〇」と記入する必要があります。
相続人の署名欄
遺産分割協議書の最後に、相続人それぞれが署名と捺印をする欄があります。
数次相続で相続人としての立場が重なる場合は「相続人兼〇〇の相続人××」と記載しなければなりません。

相続登記をおこなう

不動産を相続したら、相続人の名義で相続登記をおこなう必要があります。
数次相続の場合、まず1回目の相続に対する登記をおこない、次に2回目の相続登記をおこなうのが一般的です。
複数の権利移転があったときは、原則として最初から最後まで順番通りに手続きを進めなければなりません。
ただし数次相続においては、中間の相続人が1人だけであれば、1回の申請でまとめて登記が可能です。
これを「中間省略登記」といい、登記費用を節約したり手間を省いたりできるなどのメリットがあります。

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まとめ

普段の生活ではあまり聞きなれない数次相続ですが、決して珍しいケースではありません。
手続きをスムーズに進めるには、ご自身が同じ状況になった際にどうすべきかを把握しておくことが大切です。
遺産分割協議書の作成方法や申告期限など、通常の相続とは異なる点も多いため、専門家に相談しながら手続きを進めると良いでしょう。
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