2023-08-01
「相続した土地がなかなか売れない…」とお困りの方はいませんか?
土地は所有しているだけでも維持管理費がかかるなどのデメリットがあるため、なるべく早期の売却がおすすめです。
そこで今回は、相続した土地が売れない主な理由や、売れないまま土地を放置するとどうなるのか、そして売れない土地を相続した場合の対処法について解説します。
北九州市で土地を相続した方、もしくはこれから相続の予定がある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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「自宅から遠い」「売却に動くのが面倒くさい」といった理由で、相続した土地が放置されるケースは珍しくありません。
売却しようにもなかなか売れない土地であれば、より対処が後回しになってしまうのではないでしょうか。
しかし、売れない土地を放置していても良いことはありません。
土地を放置するとどうなるのかについてはのちほど解説しますが、将来的に活用する予定がない土地なのであれば、はやめの売却をおすすめします。
ここでは売却に向けて、まずは「なぜ売れないのか」を理解していきましょう。
駅や商業施設から近く利便性の高い土地は、需要が多いため売却が決まりやすいといえます。
一方、郊外にあり交通アクセスも悪い土地は利便性が低いという理由で、なかなか買主が見つかりません。
また、都市部であっても周辺に「嫌悪施設」がある土地は売却がしにくくなります。
嫌悪施設とは、ゴミ処理場や墓地、汚水処理場などのことです。
ガス、水道、電気といったインフラが整っていない土地も売れにくいと考えておきましょう。
形状がいびつな土地は、土地いっぱいに家を建てることができないため、有効活用できる面積が少なくなってしまいます。
そのため、土地を最大限活用できる正方形や長方形に近い土地が人気です。
また、隣接地との境界が確定していない土地は、のちのちトラブルになるリスクが高いことから選ばれにくい傾向があります。
草木が茂って見るからに放置期間が長いとわかる土地も、買主からの印象が悪くなるので適切な管理が必要です。
地盤や土壌などが売れない理由になるケースもあります。
埋立地や盛土などは、地盤が弱いイメージがあることから敬遠されやすい土地です。
土壌汚染や埋没物の有無、土地の歴史などについて不明点が多いままの土地も、購入のリスクが高いため売れにくくなります。
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相続した土地がなかなか売れず、所有したまま放置しているとどうなるのでしょうか。
ここでは、売れない土地を所有し続けるとどうなるのか、起こりうるデメリットやリスクについて解説します。
土地を所有すると、その土地を放置していても活用していても同様に固定資産税がかかります。
固定資産税は土地の生み出す利益に対してではなく、土地の資産価値そのものに対して課される税金だからです。
土地に家が建っていれば固定資産税が減額されるという特例がありますが、その場合は適切に家を管理する義務が生じます。
建物を放置して「特定空家」に指定されてしまうと、固定資産税の軽減を受けられなくなるので注意が必要です。
日本は地震や台風といった自然災害が多い国です。
そのため、所有している土地でいつ崩落や水没などが起こるかわかりません。
災害によって土地の価値が下がるケースもありますし、がけ崩れなどで被害が出た場合は損害賠償責任が生じることもあります。
土地に建物が建っている場合は、建物の管理にも気を配らなければなりません。
空き家は放置すると急速に劣化が進むため、定期的なチェックとメンテナンスが必要です。
塀の倒壊や瓦の落下などで近隣住人に被害が及べば、損害賠償責任に発展します。
また、人の出入りが少ない空き家が放火や不法投棄といった犯罪のターゲットになるケースも珍しくありません。
敷地内の雑草やゴミが放置されていると、虫や害獣が繁殖してしまうリスクもあります。
空き家が遠方にある方や忙しくて時間がとれないという方は、維持管理の手間が大きな負担になるといえるでしょう。
土地は、建物のように築年数によって価値が下がることはありません。
しかし、土地の価格が下落する可能性はあります。
とくに人口の減少が続いているエリアでは、売却のタイミングが遅くなるほど地価が下がる、もしくは買主が見つかりにくくなっていくでしょう。
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売却したくてもなかなか売れない土地を相続すると、いろいろなトラブルのもとになります。
維持管理の手間や、固定資産税といった費用面の負担も少なくありません。
対処法としては、なんらかの方法で土地を手放すことです。
ここでは、売れない土地を手放すための対処法について解説します。
あまり需要が見込めない土地でも、売却方法を工夫して地道に売却活動を続ければ買主が見つかることがあります。
たとえば、地方自治体の「空き家バンク」に登録する、資産価値の高い不動産とセットで販売する、テレワークをしながら郊外で暮らしたいと考えている方をターゲットにする、隣接地の所有者に打診する、などです。
また、不動産会社に「買取」を依頼するという対処法もあります。
買取とは、不動産会社が買主となり、売主から土地を直接購入する方法のことです。
すべての土地が買取可能というわけではありませんが、仲介のように買主を探す必要がありません。
売却が難しいのであれば、自治体などに寄付をするという方法があります。
売却によって収入を得ることはできませんが、売れない土地をとにかく手放したいという方にとっては試してみるべき対処法の1つです。
ただし、自治体側からすると「寄付された土地の管理維持費がかかる」「これまで納められていた固定資産税の税収がなくなる」といった点から、寄付を受け付けてもらえないケースは少なくありません。
個人相手の寄付の場合は、隣接地の所有者であれば「購入するほどではないが寄付なら受け付ける」と承諾してくれるケースもあります。
その場合、受け取った側に贈与税が課されることがあるので事前にしっかり伝えておきましょう。
そもそも土地を相続しないという対処法です。
相続放棄を希望するのであれば、相続が開始されてから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをおこないます。
ただし、特定の財産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をするのであれば、相続したすべての財産の相続権を手放すことになります。
また、相続放棄後も相続財産管理人が管理をはじめるまでは土地の管理義務が残るので注意してください。
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不動産売却における広告の種類とは?だれが費用を負担するかについても解説!
相続した土地が売れないからといって放置を続けると、思わぬトラブルやデメリットにつながる恐れがあります。
また、維持管理のための手間や費用、毎年の固定資産税の負担も軽くはありません。
まずは不動産会社と売却条件や売却方法について相談しながら、少しでも良い条件で売却できる可能性を模索してみてはいかがでしょうか。
北九州市小倉での不動産売却なら「不動産ふたみん」。
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