空き家を相続放棄しても管理責任は残る?空き家を手放す方法についても解説

空き家を相続放棄しても管理責任は残る?空き家を手放す方法についても解説

この記事のハイライト
●相続放棄とは、被相続人の全財産に対する相続権を放棄すること
●相続時点で住んでいない空き家においては、相続放棄後の管理責任は発生しない
●活用予定のない空き家を相続したら、売却や寄付を検討して早めに手放すようにする

相続財産のなかに空き家が含まれており、相続放棄をご検討中の方もいらっしゃるでしょう。
空き家を相続放棄したあとも管理責任が残る場合があるため、事前に注意点を把握しておくことが大切です。
この記事では、空き家の相続放棄と管理責任について、空き家を手放す方法とともに解説します。
北九州市で空き家を相続するご予定でお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

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空き家の相続放棄とは?

空き家の相続放棄とは?

相続財産のなかに空き家が含まれている場合に、相続放棄をしたいと考える方も多いのではないでしょうか。
ここからは、そもそも相続放棄とはどのような制度なのか、注意点もあわせて解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の全財産に対する相続権を放棄することです。
相続放棄をすると、その方ははじめから相続する権利がなかったとみなされます。
遺産分割協議にも参加しないため、相続を巡るトラブルに巻き込まれる心配がありません。
ただし相続放棄をすると、現金や預貯金などプラスの財産も放棄することになります。
空き家だけを相続放棄して、そのほかの財産は相続するということはできません。
相続財産のなかに取得したい財産がある場合は、本当に相続放棄をしても良いのか慎重に検討する必要があるでしょう。
また、相続人が複数いる状態で相続放棄をおこなった場合、相続権は次の相続人へ移行します。
遺産は相続できる方とその順番が決まっており、誰でも相続できるわけではありません。
これを「法定相続人」といい、以下のような順位が定められています。

  • 第1順位:被相続人の子
  • 第2順位:直系尊属(父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

なお、配偶者は常に法定相続人となります。
相続放棄をすると上記の順位で相続権が移行するため、トラブルが発生しないように注意しましょう。

相続放棄は3か月以内におこなう

相続放棄をすると決めたら、急いで準備に取り掛かりましょう。
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内におこなわなければなりません。
もし3か月を過ぎてしまった場合は、自動的にすべての財産を相続することになります。
相続放棄は裁判所に申し立てますが、戸籍謄本や被相続人の住民票除票などさまざまな書類が必要です。
期限内に手続きができるよう、相続放棄をすると決めたら早めに行動するようにしましょう。

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空き家を相続放棄しても管理責任は残る?

空き家を相続放棄しても管理責任は残る?

これまでは相続放棄をしたあとも、空き家や土地などの財産を管理しなければなりませんでした。
空き家を放置していると、倒壊して他人に怪我をさせたり放火犯に狙われたりして、近隣に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
この空き家を適切に管理する責任を「管理義務」といい、次の相続人が決まるまでは相続放棄をした方に管理義務がありました。
しかし民法改正により、相続放棄した方の管理責任が変更されたため、ここからは変更点を解説します。

民法改正後の空き家の相続放棄における変更点

今住んでいない土地や空き家を相続放棄する場合、令和5年4月1日からは管理義務を負わなくても良くなります。
これまでの法律では、不動産が遠方にあっても管理しなければならず、交通費の負担がかさみ放置されることも少なくありませんでした。
法改正によりこの問題は解消され、遠方で管理に困ることはほとんどなくなると考えられます。
ただし被相続人と同居していた場合は、その家に住んでいることになるため、相続放棄をしてもこれまでどおり管理義務が残ります。
相続人が複数いる場合も同様に、同居していた相続人は管理義務を負うため注意しましょう。
また責任内容が変更された点も大きなポイントです。
旧法では相続放棄する財産の「管理義務」がありましたが、改正後は必要最小限の保存のみをおこなう「保存義務」に変更されています。
基本的な保存は必要ですが、耐震補強工事など費用が高額になる管理はおこなう必要がなくなったと考えて良いでしょう。

相続人が全員相続放棄をした場合は?

相続人が全員相続放棄をおこなった場合、「相続財産清算人」を選出しなければなりません。
相続財産清算人とは、相続放棄により管理する方が不在となった際に、被相続人の財産を管理・清算する方のことです。
旧法では、相続人全員が相続放棄した場合の管理責任が不明確でしたが、新法では「相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」と明確化されています。
相続財産清算人が選任されて当該財産を引き渡すまでは、ご自身で管理しなければならないため注意しましょう。
なお相続財産清算人を選出するには、家庭裁判所に申し立てをおこない、審理をおこなってもらう必要があります。

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空き家を相続放棄せずに手放す方法とは

空き家を相続放棄せずに手放す方法とは

相続放棄をするとすべての財産を取得できなくなるため、プラスの財産が多い場合はおすすめできません。
それでは、空き家を相続放棄せずに手放すにはどうしたら良いのでしょうか。
ここからは、相続した空き家を手放す方法について解説します。

空き家を売却する

もっともおすすめなのは、空き家を売却することです。
駅や学校、商業施設の近くなど人気エリアに立地していれば、思ったよりも高い金額で売却できるかもしれません。
また古い空き家であっても、更地や古家付き土地として売るなどの工夫をすれば、手放せる可能性は十分にあります。
更地にして売り出すメリットは、新築予定の方から需要があるため早期売却が期待できることです。
解体費用がかかりますが、早く売却したい方やなるべく高値で売り出したい方は更地での売却を検討すると良いでしょう。
古家付き土地の場合は、空き家の解体が不要なので売却にかかるコストを軽減できる点がメリットです。
ただし、売却期間中に倒壊したり犯罪のターゲットにされたりしないよう、定期的な管理が必要になるというデメリットもあります。
どちらの方法で売り出すか迷う場合は、不動産会社にご相談ください。

隣地所有者に購入を持ちかける

隣地所有者に購入を持ちかけるのも選択肢の1つです。
土地の面積が大きくなると、増築したり駐車場にしたりと活用の幅が広がるため、隣地所有者であれば購入してくれるかもしれません。
なかでも隣地の面積が小さい場合や、三角形など不整形地の場合は、空き家を買い取ってくれる可能性が高まります。
もし隣地所有者が購入してくれるようであれば、個人間でやり取りせずに不動産会社をとおすようにしましょう。
不動産売買には専門知識も必要となるため、個人間で売買するとあとから思わぬトラブルに発展する可能性があります。

自治体や法人などに寄付する

空き家を自治体や法人、個人に寄付するという選択肢もあります。
寄付をするメリットは、売却の手間やコストを抑えられることです。
ただし、相手が必ずしも寄付を受け付けてくれるとは限りません。
寄付とはいえ、不動産を取得すると固定資産税や修繕費などのコストがかかるためです。
また個人に寄付をすると、相手に贈与税がかかる可能性がある点に注意しましょう。

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まとめ

これまでは空き家を相続放棄しても、次の相続人が決まるまでは適切に管理する義務がありました。
しかし民法の改正によって、相続時にその家に住んでいなければ、管理義務は負わなくて良いこととなりました。
相続放棄をしたくない場合は、相続後に空き家を売却したり寄付したりするなどして、早めに手放すようにしましょう。
北九州市小倉での不動産売却なら「不動産ふたみん」。
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