不動産売却時に必要な付帯設備表とは?記載事項や注意点を解説!

不動産売却時に必要な付帯設備表とは?記載事項や注意点を解説!

この記事のハイライト
●付帯設備表とは設備の状態や不具合の有無を記入する書類のこと
●付帯設備表の記載事項は主要設備・その他の設備・特定保守製品と大きく3つに分けられる
●付帯設備表を記入するときは事前の動作確認を入念におこなうことが大切

付帯設備表は、売主と買主の間でトラブルになるのを防ぐ重要な書類です。
基本的に付帯設備表は売主が作成しますが、記載方法が分からずお困りの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、付帯設備表の役割や記載事項、記載時の注意点などを解説します。
北九州市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却時に必要な付帯設備表とは?

不動産売却時に必要な付帯設備表とは?

はじめに、付帯設備表とはなにか、記入する目的や作成時期などを解説します。

付帯設備表とは?

付帯設備表とは、物件に付随する設備の有無や、設備の状態を買主に伝えるための書面です。
どのような設備がついているかだけでなく、故障や不具合の有無、修繕履歴なども具体的に記載します。
とくに中古物件は設備に経年劣化が生じているため、付帯設備表は丁寧に記載することが大切です。
なお付帯設備表は、売買契約時までに完成させておく必要があります。
物件の状態を確認しながら、不動産会社が用意したフォーマットに沿って、売主が記入するのが一般的です。

付帯設備表の必要性

付帯設備表には、物件を引き渡したあとに買主とトラブルになるのを防ぐ役割があります。
家を売却する際は、建物そのものだけでなく、キッチン設備や給湯器など付帯設備もそのまま引き渡すのが一般的です。
なかには、エアコンやカーテン、照明器具を置いていく方もいらっしゃるでしょう。
中古物件の付帯設備も中古品なので、売主も知らないうちに不具合が生じている可能性があります。
それを確認せずに引き渡してしまうと、あとで買主から苦情がきてトラブルになるかもしれません。
このようなトラブルを回避するために、売主は付帯設備表を正しく作成し、買主に共有することが重要です。

物件状況報告書との違い

付帯設備表と似たような書類に「物件状況報告書」があります。
付帯設備表は、物件に付随する設備の状態について記載する書類と解説しました。
一方で物件状況報告書とは、建物や土地自体の状態を買主に知らせるための書類です。
たとえば、次のような項目について、物件がどのような状態にあるかを記載します。

  • 雨漏り
  • シロアリの被害
  • 給排水管の故障や漏水
  • 地盤沈下
  • 増改築やリフォーム履歴など

付帯設備表と物件状況報告書は、セットで扱われるのが一般的です。
どちらも短期間で作成できるものではないため、不動産会社に相談しながら作成することをおすすめします。

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不動産売却における付帯設備表の記載事項

不動産売却における付帯設備表の記載事項

付帯設備表に記入する項目はある程度決まっているため、事前に確認しておくのがおすすめです。
ここからは、付帯設備表のおもな記載事項について解説します。

主要設備

主要設備は「給湯関係」「水まわり関係」「空調関係」と大きく3つに分けられます。
それぞれに含まれる設備とチェック方法は次のとおりです。
給湯関係
給湯関係に含まれる設備は、給湯機や太陽熱温水器、湯沸かし器などです。
これらの設備は、うまく動作しないなどの理由で、引き渡し後のトラブルが多い傾向にあります。
トラブルを避けるためにも、事前に動作確認をおこない、できるだけ詳細に状態を記載することが大切です。
もし取扱説明書や保証書が手元にあれば、物件を引き渡す際に一緒に渡してあげると良いでしょう。
水回り関係
水回りの設備には、流し台や洗面台、トイレの保温機能などが該当します。
水回りは不動産購入時に気にする方も多いため、不具合や欠陥があれば漏れなく記載することが大切です。
とくに洗面台やトイレは、ひび割れや欠けが生じている場合も多いので、事前にチェックしておくようにしましょう。
空調関係
空調関係の設備には、床暖房設備や冷暖房器、24時間換気システムなどが含まれます。
これらの設備も事前に動作確認をおこない、状態や不具合の有無などを詳しく記入しましょう。
冷暖房設備については、冷房のみなら冷房機、暖房のみなら暖房機というように、表記の仕方にご注意ください。

その他の設備

その他の設備は「照明関係」「収納関係」「建具関係」と大きく3つに分けられます。
それぞれに含まれる設備とチェック方法は次のとおりです。
照明関係
照明関係とは、室内や屋外に設置された照明器具を指します。
照明器具は、撤去せずにそのまま引き渡す買主も少なくありません。
もし残していく場合は、スイッチが正常に動作するか、どの部屋に残すのかなども記載しておきましょう。
収納関係
収納関係の設備とは、食器棚や下駄箱、床下収納などです。
付帯設備表には、扉の開閉具合など動作確認の結果や、それぞれの設置場所などを記載します。
ただし、可動式のたんすなどは付帯設備には含まれないため、引き渡し日までに売主側で撤去しておく必要があります。
建具関係
建具関係の設備には、網戸やふすま、畳などが含まれます。
扉や網戸などはゆがみが生じていることもあるため、事前の動作確認を欠かさずにおこないましょう。
開閉に問題があれば、その状態もくわしく記載しておくことが大切です。

特定保守製品

特定保守製品とは、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こす恐れがある製品のことです。
平成21年4月1日以降に製造・輸入された「石油給湯器」や「石油ふろがま」が該当します。
特定保守製品には「長期使用製品安全点検制度」が適用され、所有者登録をすると点検時期の通知が届くようになっています。
設備のなかに上記の製品が含まれる場合は、特定保守製品であること、所有者登録が必要なことなどを付帯設備表に記載しましょう。

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不動産売却に必要な付帯設備表を記入する際の注意点

不動産売却に必要な付帯設備表を記入する際の注意点

ここからは、付帯設備表を記入するときの注意点について解説します。

設備の動作確認を徹底する

トラブルを避けるには、設備の動作確認を徹底して、付帯設備表に正確な情報を記載することが大切です。
付帯設備表は売主が記入しますが、動作確認の際は不動産会社と一緒におこなうことをおすすめします。
長年利用していると設備の状態に慣れてしまい、売主が不具合を認識できないことがあるためです。
設備を客観的に評価するためにも、動作確認は担当者と一緒に進めていくのが望ましいといえます。

撤去するか迷うものは買主へ相談する

テレビやウッドデッキなど付帯設備に含まれないものは、売主側で処分しなければなりません。
しかし、処分するにも費用がかかるため、置いていきたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
このような場合は、買主に残したままで良いか相談するのがおすすめです。
買主から合意を得られれば、そのまま残しておいた状態で引き渡すことができます。
その場合は、買主から合意を得たことを契約書に付け加え、付帯設備表には残すものの状態などを記載しておきましょう。

経年劣化について注意書きを入れる

どんなに大切に使ってきた設備でも、経年劣化は避けられません。
売主が気にならなくても、経年劣化による汚れや傷などは買主からすると不快に感じることもあります。
トラブルを避けるためには、付帯設備表に経年劣化が生じている旨を記載することが大切です。

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まとめ

付帯設備表は、設備の状態や不具合の有無を記入する書類で、中古物件の売買において重要な役割を果たします。
引き渡し後のトラブルを回避するには、付帯設備表に物件の状態をくわしく記入することが大切です。
そのためには事前の動作確認が重要なので、不動産会社に相談しながら書類作成を進めていきましょう。
北九州市小倉での不動産売却なら「不動産ふたみん」。
徹底した市場調査と自社制作の広告デザインで、戦略的に不動産売却を進めていきます。
驚異の伝達力を活かしてお客様をわかりやすくサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

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